二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問16

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

図のようなエレベーターのない共同住宅を新築する場合、建築基準法上、同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。
問題文の画像
  • 235m2
  • 250m2
  • 280m2
  • 375m2
  • 420m2

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

 延べ面積には主に2種類あり、「法定延べ面積」と「容積率算定用延べ面積」を混同しないように気を付けないとなりません。

 設問のポイントとして、エレベーターがないこと・地下室があること・共用部分があること、に留意します。
• 法52条6項により、各階の共用部分は算入しません。また、エレベータの昇降路部分は算入しませんので覚えておきましょう。
• 法52条3項により、地下室は住宅の用途に当たる各階床面積合計の1/3を限度に算入しません。

 各階の床面積は、
  地階~ 165 − 15(共用部分) − (150+150+75) / 3(地下室不算入部分) = 25㎡
  1階~ 165 − 15(共用部分) = 150㎡
  2階~  90 − 15(共用部分) = 75㎡

 よって、容積算定用延べ面積は
  25 + 150 + 75 = 250 ㎡

 ですので、正解は 2 の 250㎡ となります。 

参考になった数17

02

法第52条3項により、住宅の用途で地階の天井が1m以下の場合、地階の床面積が住宅部分の床面積の合計の1/3は容積率算定のための床面積に算入しません。
また法第52条6項により、共同住宅等の階段部分は算入しません。

地階面積の算定
(165+165+90)/3 = 140㎡
165−140 = 25㎡

1階面積の算定
165−15 = 150㎡

2階面積の算定
90−15 = 75㎡

合計
25+150+75 = 250㎡

よって、容積率の算定の基礎となる延べ面積は 250㎡ になります。

参考になった数7

03

正解は「2」です。

令第2条1項四号、
法第52条3項より、建築物の地階でその天井が、
地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅は、
床面積の合計面積の1/3は算入しないものとします。
また、共同住宅等の階段部分は、法52条6項より
算入しないものとします。

以上より、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、
地階:( 165 + 165 + 90 ) / 3 = 140 ㎡
   165 - 140 = 25 ㎡
1階:165 - 15 = 150 ㎡
2階:90 - 15 = 75 ㎡

25 + 150 + 75 = 250 ㎡

参考になった数3