二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問16
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問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
図のようなエレベーターのない共同住宅を新築する場合、建築基準法上、同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。
- 235m2
- 250m2
- 280m2
- 375m2
- 420m2
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この過去問の解説 (3件)
01
設問のポイントとして、エレベーターがないこと・地下室があること・共用部分があること、に留意します。
• 法52条6項により、各階の共用部分は算入しません。また、エレベータの昇降路部分は算入しませんので覚えておきましょう。
• 法52条3項により、地下室は住宅の用途に当たる各階床面積合計の1/3を限度に算入しません。
各階の床面積は、
地階~ 165 − 15(共用部分) − (150+150+75) / 3(地下室不算入部分) = 25㎡
1階~ 165 − 15(共用部分) = 150㎡
2階~ 90 − 15(共用部分) = 75㎡
よって、容積算定用延べ面積は
25 + 150 + 75 = 250 ㎡
ですので、正解は 2 の 250㎡ となります。
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02
また法第52条6項により、共同住宅等の階段部分は算入しません。
地階面積の算定
(165+165+90)/3 = 140㎡
165−140 = 25㎡
1階面積の算定
165−15 = 150㎡
2階面積の算定
90−15 = 75㎡
合計
25+150+75 = 250㎡
よって、容積率の算定の基礎となる延べ面積は 250㎡ になります。
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03
令第2条1項四号、
法第52条3項より、建築物の地階でその天井が、
地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅は、
床面積の合計面積の1/3は算入しないものとします。
また、共同住宅等の階段部分は、法52条6項より
算入しないものとします。
以上より、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、
地階:( 165 + 165 + 90 ) / 3 = 140 ㎡
165 - 140 = 25 ㎡
1階:165 - 15 = 150 ㎡
2階:90 - 15 = 75 ㎡
25 + 150 + 75 = 250 ㎡
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