二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問17

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問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
問題文の画像
  • 7.50m
  • 8.75m
  • 10.00m
  • 10.50m
  • 11.25m

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この過去問の解説 (3件)

01

設問は一種住居専用地域での高さ制限ですので、法56条1項1号の道路斜線制限・法56条1項2号の隣地斜線制限の適用になり、検討していきます。

• 道路斜線制限
 一種住居専用地域は、1.25勾配の斜線となります。
 また、法56条の2項による後退距離の緩和が受けられます。後退距離の考え方は「軒や庇、屋外階段なども含めた建築全体のうち道路に最も近い点」ですので設問の後退距離は1mになります。
 さらに、角地による緩和で東面道路幅の2倍かつ35mである敷地の範囲内は、すべての前面道路が東面道路の幅とみなして計算可能なので、北面道路は6mとみなすことができます。

 A点からの水平距離は
   D=1+(1+6+1)=9m  になります。
 よって、A点の道路斜線高さは
   H=9×1.25=11.25m    となります。

• 隣地斜線制限
 一種住居専用地域は、1.25勾配に20m加えた高さになります。道路斜線と比べて明らかに高くなるため、計算は省略します。

 以上のことから、設問の高さは 5. 11.25m が正解となります

※高さについては設計製図試験でも用います。設計製図試験では法令集持ち込みはできませんので、対応できるように整理しておきましょう。

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02

法第56条1項一号により、第一種住居地域内の建築物の高さは、道路斜線制限と隣地斜線制限が該当し、厳しいほうが適用されます。

道路斜線制限
法第56条6項により、建築物の敷地に2以上の道路がある場合は緩和を受けることができます。
令132条1項により、前面道路が2以上ある場合は、幅員の最大な前面道路の境界線から2倍以内の場合は、すべての前面道路が最大な前面道路の幅員となります。
また法56条2項により、前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離とします。

北側水平距離
 1m + 6m + 1m + 1m = 9m
東側水平距離
 2m + 6m + 2m + 6m = 16m

よって距離の短い北側前面道路の幅員を採用します。

道路斜線の計算
 9m × 1.25 = 11.25m

隣地斜線制限
法第56条1項二号より、建築物の高さが20mを超える部分に適用するため、検討不用です。

よってA点は、道路斜線制限の11.25mが高さの最低限度になります。

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03

正解は「5」です。

設問は第一種住居地域内であるため、北側斜線制限は関与しません。
道路斜線制限、隣地斜線制限について検討します。

●道路斜線制限の検討
令第132条より、前面道路が2以上ある場合は、最大な前面道路の境界線から、高さ計測地点であるA点までが前面道路(6m)の幅員の2倍以内であれば、最大な前面道路の幅員で計算をすることができます。
よって、設問の場合は、6m幅員の道路の境界線から、A点は8m(<12m)のため、計算上6mの幅員を使用することができます。

法第56条1項より、第一種住居地域の場合、
道路斜線制限による計算式は
(6m + 1m + 1m + 1m)× 1.25 = 11.25 m

●隣地斜線制限の検討
法第56条1項二号より、隣地斜線制限に関しては、20mを越える部分に関して関与するため、20m以下である道路斜線制限が厳しいため、11.25mが最高限度となります。

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