二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問18
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問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。
- 建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
- 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。
- 商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
- 第二種低層住居専用地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.設問通りです。
令第2条1項六号より、建築物の高さの算定は、
地盤面からの高さとします。
2.設問通りです。
法第56条の2 3項、令第135条の12より、正しい記載です。
3.誤りです。
法第56条の2 2項より、同一の敷地内に2つ以上の建築物がある場合は、
これらの建築物を1つの建築物とみなします。
4.設問通りです。
法別表4より、商業地域内は原則日影規制は適用されません。
5.設問通りです。
法別表4より、設問通りです。
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02
法第56条の2第1項、令2条1項六号により、建築物の高さは地盤面からの高さになります。
2.設問通りです。
令135条の123項一号により、幅員10mを超えない場合は、敷地境界線は当該道路の1/2だけ外側にあるものみなします。
3.誤りです。
法第56条の22項により、2以上の建築物がある場合は、これらの建築物を1つの建築物とみなします。
4.設問通りです。
法第56条の21項、法別表4より、商業地域は日影規制は適用されません。
5.設問通りです。
法第56条の21項、法別表4(ろ)1項より、第二種低層住居専用地域は、軒高7m超え、地階を除く階数3以上の建築物は、日影規制が適用されます。
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03
法56条の2、令2条1項6号に関連します。制限を受ける建築物の高さは地盤面から算定します。日影測定に用いる測定高さは平均地盤面になります。
2. 記述は正しいです
令135条の123項に関連します。幅員10m以下の道路の場合、幅員の1/2だけ外側にあるものとみなし、10m超えるの場合は道路の反対側から敷地側へ5mの位置にあるものとみなします。
3. 記述は誤りです
法56条の2に関連します。同一敷地内に複数の建築物がある場合は、1つの建築物とみなします。
4. 記述は正しいです
13ある用途地域で規制区域の対象外の地域は「商業地域・工業地域・工業専用地域」になります。
5. 記述は正しいです
法別表4によります。表の読み取り間違えないように気を付けましょう。
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