二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問18

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「3」です。

1.設問通りです。
令第2条1項六号より、建築物の高さの算定は、
地盤面からの高さとします。

2.設問通りです。
法第56条の2 3項、令第135条の12より、正しい記載です。

3.誤りです。
法第56条の2 2項より、同一の敷地内に2つ以上の建築物がある場合は、
これらの建築物を1つの建築物とみなします。

4.設問通りです。
法別表4より、商業地域内は原則日影規制は適用されません。

5.設問通りです。
法別表4より、設問通りです。

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02

1.設問通りです。
法第56条の2第1項、令2条1項六号により、建築物の高さは地盤面からの高さになります。

2.設問通りです。
令135条の123項一号により、幅員10mを超えない場合は、敷地境界線は当該道路の1/2だけ外側にあるものみなします。

3.誤りです。
法第56条の22項により、2以上の建築物がある場合は、これらの建築物を1つの建築物とみなします。

4.設問通りです。
法第56条の21項、法別表4より、商業地域は日影規制は適用されません。

5.設問通りです。
法第56条の21項、法別表4(ろ)1項より、第二種低層住居専用地域は、軒高7m超え、地階を除く階数3以上の建築物は、日影規制が適用されます。

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03

1. 記述は正しいです
 法56条の2、令2条1項6号に関連します。制限を受ける建築物の高さは地盤面から算定します。日影測定に用いる測定高さは平均地盤面になります。

2. 記述は正しいです
 令135条の123項に関連します。幅員10m以下の道路の場合、幅員の1/2だけ外側にあるものとみなし、10m超えるの場合は道路の反対側から敷地側へ5mの位置にあるものとみなします。

3. 記述は誤りです
 法56条の2に関連します。同一敷地内に複数の建築物がある場合は、1つの建築物とみなします。

4. 記述は正しいです
 13ある用途地域で規制区域の対象外の地域は「商業地域・工業地域・工業専用地域」になります。

5. 記述は正しいです
 法別表4によります。表の読み取り間違えないように気を付けましょう。

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