二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問19
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問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 準防火地域内にある木造2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅に附属する高さ2mの塀は、不燃材料以外の材料で造ることができる。
- 準防火地域内にある3階建て、延べ面積300m2の診療所(患者の収容施設を有しないもの)は、防火上必要な所定の基準に適合すれば、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
- 防火地域及び準防火地域にわたり、2階建て、延べ面積110m2の一戸建て住宅を新築する場合、耐火建築物としなければならない。
- 防火地域内にある高さ2mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 防火地域内にある建築物で、外壁が準耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
令136条の2五号より、2mを超える塀で防火地域内にある建築物に付属するものには、延焼上支障のない構造にしなければなりません。設問は2mのため、不燃材料以外でも問題ありません。
2.設問通りです。
法27条2項、別表第1(2)より、設問は患者の収容施設を有しないため、耐火建築物等にする必要はありません。
3.設問通りです。
法第65条により、建築物が防火地域と準防火地域の内外にわたる場合は、その全部が防火地域となります。防火地域内で延べ面積100㎡の住宅は、令136条の2一号に該当するため、耐火建築物にしなければなりません。
4.設問通りです。
法第64条により、防火地域内にある看板で建築物の屋上に設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければいけません。
5.誤りです。
法第65条により、外壁が耐火構造の場合は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
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02
1.設問通りです。
法第62条2項より、2mを超える場合は不燃材料としなければならないので、
2mの塀は不燃材料以外でも可能です。
2.設問通りです。
法第62条1項より、準防火地域内において延べ床面積が500㎡以下の場合は、
耐火建築物及び準防火建築物以外の建築物とすることができます。
3.設問通りです。
防火地域内及び準防火地域内にまたがる場合は、
法第67条より、その全部について防火地域の規定を準用します。
100㎡を超えているため、耐火建築物としなければなりません。
4.設問通りです。
法第66条より、防火地域内における看板は、
その主要な部分を不燃材で造り、おおわなければなりません。
5.誤りです。
法第67条より、外壁を隣地境界線に接して設けることができるのは、
耐火構造の場合です。
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03
法62条2項に関連します。設問の塀で、2mを超えるものについては不燃材料で造るか、覆わなければなりません。
2. 記述は正しいです
法62条1項に関連します。準防火地域において、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物及び準耐火建築物であっても良いことになります。
3. 記述は正しいです
法67条に関連します。建物自体が防火地域や準防火地域にまたがる場合は、より安全側の地域(防火地域>準防火地域>地域指定なし)の規制を受けます。
4. 記述は正しいです
法66条に関連します。防火地域に看板において、3mを超える又は屋上に設置する場合は規制されます。
5. 記述は誤りです
法65条に関連します。地域に関わらず耐火構造とした外壁は隣地境界線に接して設けることができます。
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