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二級建築士の過去問 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問20

問題

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建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする。
   1 .
木造、延べ面積200m2の住宅を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
   2 .
確認済証の交付を受けなければならない用途の変更の場合における確認申請書には、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図の添付は不要である。
   3 .
用途の変更について確認済証の交付を受けた建築物において、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。
   4 .
第一種中高層住居専用地域内の平家建て、床面積の合計が90m2の自動車車庫は、工場に用途の変更をすることができる。
   5 .
確認済証の交付を受けなければならないにもかかわらず、確認済証の交付を受けずに用途の変更をした建築主は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
( 二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は「4」です。

1.設問通りです。
法第87条、令第137条の18より住宅を寄宿舎に
用途の変更をする場合は、類似の用途ではないため
確認申請が必要となります。

2.設問通りです。
法第86条の7、規則第1条の3より、正しい記載です。

3.設問通りです。
法第87条1項より、用途変更をした場合は、
建築主事に届出が必要となります。
類似の用途の場合は必要ありません。

4.誤りです。
法別表第2より、第一種中高層住宅専用地域は、
工場を建てることはできない地域のため、
変更することはできません。

5.設問通りです。
法第99条1項一号より、正しい記載となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
1.設問通りです。
法第87条1項より、用途変更をする場合は確認申請が必要です。
令第137条の18より、住宅から寄宿舎へは、類似の変更にはならないため、確認申請は必要です。

2.設問通りです。
法第6条1項、規則1条の3第1項一号より、確認申請書に必要な図書が確認できます。
また規則1条の3第1項一号イより、用途変更の場合は表1の(は)は除かれます。

3.設問通りです。
法第81条1項より、用途変更の場合は、建築主事に工事完了届を建築主事に届出が必要です。

4.誤りです。
令第137条の18より、自動車車庫から工場は、類似の変更にはなりません。
法別表2より、第一種中高層住居専用地域に工場は建築できません。

5.設問通りです。
法第99条1項一号より、法第87条1項(用途変更)の規定に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。

2
1. 記述は正しいです
 令137条の17に関連します。住宅から特殊建築物に変更するため、確認申請が必要になります。

2. 記述は正しいです
 法87条に関連します。ただし、用途変更による積載荷重の条件が変わらないことが前提になります。

3. 記述は正しいです
 法87条読み替えに関連します。用途変更の場合は完了申請は必要とせず、工事完了した旨の届出をすることになります。

4. 記述は誤りです
 法別表2に関連します。工場は一種中高層住居専用地域に建築はできません。

5. 記述は正しいです
 法99条に関連します。確認を受けないことによる罰則は用途変更にも適用されます。

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