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二級建築士の過去問 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問21

問題

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次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか。ただし、建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。
   1 .
延べ面積200m2、高さ8m、鉄筋コンクリート造2階建ての住宅
   2 .
延べ面積400m2、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
   3 .
延べ面積500m2、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての病院
   4 .
延べ面積1,000m2、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅
   5 .
延べ面積1,200m2、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホーム
( 二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

7
1.設計できます。
士法3条三号より、住宅の鉄筋コンクリート造は、延べ面積300㎡、高さが13m又は軒の高さが9mを超えない場合は設計できます。

2.設計できません。
士法3条1項三号より、鉄骨造で延べ面積が300㎡を超える場合は設計できません。

3.設計できます。
士法3条1項一号、二号により、病院は500㎡、木造建築物で高さ13m又は軒の高さが9mを超えない場合は設計できます。

4.設計できます。
士法3条1項二号、四号により、木造建築物で高さ13m又は軒の高さが9mを超えず、延べ面積が1000㎡を超えていないため、設計できます。

5.設計できます。
士法3条1項二号、四号により、木造建築物で高さ13m又は軒の高さが9mを超えず、階数が1階のため、設計できます。

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4
1. 設計可能です
 士法3条の2に関連します。木造以外で延べ面積300㎡以下、高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下の場合は二級建築士が設計できます。

2. 設計不可です
 士法3条の2に関連します。設問は鉄骨造で延べ面積300㎡を超えているため、一級建築士が設計することになります。

3. 設計可能です
 士法3条の2に関連します。木造の特定建築物で延べ面積500㎡以下、高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下の場合は二級建築士が設計できます。

4. 設計可能です
 士法3条の2に関連します。木造の一般建築物で延べ面積1,000㎡以下、高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下の場合は二級建築士が設計できます。

5. 設計可能です
 士法3条の2に関連します。木造平屋の一般建築物で、高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下の場合は二級建築士が設計できます。

※特定建築物~士法3条1項にある学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・オーディトリアムを有する集会場・百貨店

 建築士の設計可能範囲は定番の設問ですので、しっかりと覚えておきましょう。

2
正解は「2」です。

1.2級建築士が設計可能です。
建築士法第3条より、設計可能となります。

2.2級建築士は設計できません。
建築士法第3条1項三号より、延べ床面積300㎡を
超える鉄骨造は1級建築士でないと設計できません。

3.2級建築士が設計可能です。
木造で軒の高さが9mを超えていないため、
2級建築士が設計可能となります。

4.2級建築士が設計可能です。
3と同様、木造で、高さ13m・軒の高さが9mを超えていないため、
2級建築士が設計可能となります。

5.2級建築士が設計可能です。
建築士法3条1項四号より、1000㎡を超えた場合は設計不可ですが、
1000㎡のため、2級建築士が設計することができます。

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