二級建築士 過去問
平成30年(2018年)
問46 (学科2(建築法規) 問21)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 問46(学科2(建築法規) 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 延べ面積200m2、高さ8m、鉄筋コンクリート造2階建ての住宅
- 延べ面積400m2、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
- 延べ面積500m2、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての病院
- 延べ面積1,000m2、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅
- 延べ面積1,200m2、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホーム
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
二級建築士が設計してはならないものは、「延べ面積400m2、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場」です。
設計できます。
士法3条三号より、住宅の鉄筋コンクリート造は、延べ面積300㎡、高さが13m又は軒の高さが9mを超えない場合は設計できます。
設計できません。
士法3条1項三号より、鉄骨造で延べ面積が300㎡を超える場合は設計できません。
設計できます。
士法3条1項一号、二号により、病院は500㎡、木造建築物で高さ13m又は軒の高さが9mを超えない場合は設計できます。
設計できます。
士法3条1項二号、四号により、木造建築物で高さ13m又は軒の高さが9mを超えず、延べ面積が1000㎡を超えていないため、設計できます。
設計できます。
士法3条1項二号、四号により、木造建築物で高さ13m又は軒の高さが9mを超えず、階数が1階のため、設計できます。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
建築士の設計可能範囲は定番の設問ですので、しっかりと覚えておきましょう。
設計可能です。
士法3条の2に関連します。木造以外で延べ面積300㎡以下、高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下の場合は二級建築士が設計できます。
設計不可です。
士法3条1項に関連します。設問は鉄骨造で延べ面積300㎡を超えているため、一級建築士が設計することになります。
設計可能です。
士法3条の2に関連します。木造の特定建築物で延べ面積500㎡以下、高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下の場合は二級建築士が設計できます。
設計可能です。
士法3条の2に関連します。木造の一般建築物で延べ面積1,000㎡以下、高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下の場合は二級建築士が設計できます。
設計可能です。
士法3条の1に関連します。木造平屋の一般建築物で、高さ13m以下又は軒の高さ9m以下の場合は二級建築士が設計できます。
※特定建築物~士法3条1項にある学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・オーディトリアムを有する集会場・百貨店
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
正解は「延べ面積400m2、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場」です。
2級建築士が設計可能です。
建築士法第3条より、設計可能となります。
2級建築士は設計できません。
建築士法第3条1項三号より、延べ床面積300㎡を
超える鉄骨造は1級建築士でないと設計できません。
2級建築士が設計可能です。
木造で軒の高さが9mを超えていないため、
2級建築士が設計可能となります。
2級建築士が設計可能です。
3と同様、木造で、高さ13m・軒の高さが9mを超えていないため、
2級建築士が設計可能となります。
2級建築士が設計可能です。
建築士法3条1項四号より、1000㎡を超え、かつ階数が2以上の場合は設計不可ですが、
1000㎡で、1階のため、2級建築士が設計することができます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
平成30年(2018年) 問題一覧
次の問題(問47)へ