問題
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次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか。ただし、建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。
1 .
延べ面積200m2、高さ8m、鉄筋コンクリート造2階建ての住宅
2 .
延べ面積400m2、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
3 .
延べ面積500m2、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての病院
4 .
延べ面積1,000m2、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅
5 .
延べ面積1,200m2、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホーム
( 二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問21 )