二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問22

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問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 二級建築士試験に合格した日の属する年度の翌々年度に建築士事務所に所属した二級建築士であっても、所定の定期講習を受けたことがない場合には、当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始日から起算して3年以内に、所定の定期講習を受けなければならない。
  • 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
  • 都道府県知事は、その免許を受けた二級建築士が業務に関して不誠実な行為をしたときは、当該二級建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
  • 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類を、当該書類を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
  • 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名又はその者の一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士の別について変更があったときは、2週間以内に、その旨を当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「5」です。

1.正しい記載です。
建築士法第22条の2、建築士法施行規則第17条の36より、
正しい記載となります。

2.正しい記載です。
建築士法第18条3項より、正しい記載です。

3.正しい記載です。
建築士法第10条より、正しい記載です。
2級建築士の場合は「都道府県知事」が業務停止、免許の取り消しをします。

4.正しい記載です。
建築士法第24条の4、規則21条1項、3項より、
正しい記載です。

5.誤りです。
建築士法第23条の5・2項より、「建築士事務所の開設者は、第23条の2・1項五号に掲げる事項について変更があったときは、3ヶ月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない」と記載があります。
所属する建築士の氏名は、建築士法第23条の2・1項五号にあてはまるため、所属する建築士の氏名の変更があった場合は三ヶ月以内に届け出が必要となります。

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02

1.設問通りです。
士法22条の2、二号より、二級建築士は3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに講習を受けなければなりません。
士法施行令第17条の37、2項により、二級建築士は設問の期間内に講習を受ける必要があります。

2.設問通りです。
士法18条3項により、工事施工者が指摘に従わない場合は、その旨を建築士から建築主に報告します。

3.設問通りです。
士法10条1項二号により、都道府県知事が二級建築士に、一年以内の業務停止又は免許取り消しを行えます。

4,設問通りです。
士法24条の6、規則22条の2第5項により、業務の実績等を記載した書類は、備え置いた日から3年間は、閲覧させなければいけません。

5.誤りです。
士法23条の52項により、建築士の氏名などに変更があった場合は、3か月以内に届け出が必要です。2週間以内ではありません。

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03

1. 記述は正しいです
 士法規則17条の37イに関連します。例外規定に当たりますので、所定の期間までに受講することになります。

2. 記述は正しいです
 士法18条4項に関連します。報告が『建築主事』などの引っ掛けがある場合もあるので法令集で確認して進めましょう。

3. 記述は正しいです
 士法10条1項に関連します。決定権者が『国土交通大臣』の場合は誤りになりますので、気を付けて判断しましょう。

4. 記述は正しいです
 士法規則24条の4、士法規則22条の2 4項に関連します。建築士事務所の書類保存期間は書類を備え置いた日から3年です。

5. 記述は誤りです
 士法23条の5に関連します。事務所の所属建築士変更の届け出期間は3か月になります。

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