二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問23
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問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする共同住宅の規模は、原則として、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40m2以上であり、一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が75m2以上でなければならない。
- 所管行政庁は、認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画に従って認定長期優良住宅の建築及び維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
- 「建築」には、住宅を新築し、又は増築することだけでなく、改築することも含まれる。
- 長期優良住宅の建築又は販売を業として行う者は、長期優良住宅の建築又は購入をしようとする者及び長期優良住宅の建築又は購入をした者に対し、当該長期優良住宅の品質又は性能に関する情報及びその維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
- 所定の理由により譲受人を決定する前に単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請する分譲事業者は、当該計画に建築後の住宅の維持保全に係る資金計画を記載しなくてもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、選択肢ごとに解説します。
誤りです。
規則第4条1項二号より、
共同住宅等1戸の床面積の合計は55㎡以上の場合認定が必要となります。
※長期優良住宅法施行規則の改正(令和4年10月1日施行)により、
共同住宅等の面積基準について、見直しがありました(55㎡→40㎡以上)。
設問通りです。
第13条より正しい記載となります。
所轄行政庁は改善命令をすることができます。
設問通りです。
建築基準法第2条1項十三号より、
建築とは、建築物を新築、増築、改築し又は
移転することをいいます。
設問通りです。
第3条5項より正しい記載となります。
設問通りです。
第5条3項より、相当の期間がある場合は、
単独で申請を所轄行政庁に申請することができます。
また、規則第2条より、資金計画は、申請には必要ありません。
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02
以下、選択肢ごとに解説します。
誤りです。
施行規則4条二号により、共同住宅の場合、一戸の床面積の合計は55㎡以上でなければなりません。
75㎡以上ではありません。
※長期優良住宅法施行規則の改正(令和4年10月1日施行)により、
共同住宅等の面積基準について、見直しがありました(55㎡→40㎡以上)。
設問通りです。
法13条1項により、所管行政庁は、当該認定計画実施者に対して、その改善に必要な措置を命ずることができます。
設問通りです。
法2条2項により、「建築」とは、住宅を新築し、増築し、又は改築することです。
設問通りです。
法3条5項により、設問は正しい記載です。
設問通りです。
法3条5号により、建築後の住宅の維持保全に係る資金計画を記載しなくてもよいです。
記載するのは、維持保全の方法の概要と建築に係る資金計画です。
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03
以下、選択肢ごとに解説します。
記述は誤りです
規則4条2項に関連します。共同住宅の場合は、1つの住戸の床面積の合計が55㎡以上でなければなりません。
※長期優良住宅法施行規則の改正(令和4年10月1日施行)により、
共同住宅等の面積基準について、見直しがありました(55㎡→40㎡以上)。
記述は正しいです
法13条に関連します。
記述は正しいです
法2条2項に関連します。
記述は正しいです
法3条5項に関連します。
記述は正しいです
法5条3項、法9条に関連します。分譲事業者が認定申請したのち名義変更をする場合は、変更時に対応します。
関係法令の問題は条文の正誤問題が大半を占めますので、素早く法令集を引いて間違い探しができるようにしましょう。
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