二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問24

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問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、ホテルの客室は、「建築物特定施設」に該当する。
  • 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mの崖を生ずることになるもので、当該切土をする土地の面積が500m2の場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律」上、新築住宅の「建設工事の請負人である建設業者」又は「売主である宅地建物取引業者」は、原則として、瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。
  • 「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建て、延べ面積100m2の住宅を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  • 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 記述は正しいです
 バリアフリー法2条に関連します。バリアフリー法令6条七において、ホテル又は旅館の客室は特定施設であると規定されています。

2. 記述は誤りです
 宅造法8条、宅造法令3条に関連します。切土で2mを超える造成する場合、又は、切土・盛土に関係なく土地面積500㎡を超える場合は許可が必要になります。

3. 記述は正しいです
 瑕疵担保法2条5項・6項に関連します。事業者に瑕疵担保責任を履行させるため、資力確保措置を義務付けています。

4. 記述は正しいです
 都計法53条に関連します。許可の基準は、2階以下、地階がないものでかつ移転・除却が容易にできる建築物であることになります。

5. 記述は正しいです
 促進法2条2項に関連します。原文のままですので、法令集と照合して間違いないか確認してください。

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02

正解は「2」です。

1.設問通りです。
令第4条1項七号より、ホテルは特定建築物に含まれます。

2.誤りです。
令第3条より誤りです。
切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖が生ずる場合または、
面積が500㎡を超える場合は、許可が必要となります。
設問は、2m、500㎡ちょうどなので、許可は不要です。

3.設問通りです。
第2条5項、6項より、義務付けられています。

4.設問通りです。
法53条より、一号~五号に当てはまらないため、許可が必要となります。

5.設問通りです。
法2条の原文のままになります。

参考になった数3

03

1.設問通りです。
バリアフリー法2条十八号、令6条七号により、ホテルの客室は、建築物特定施設です。

2.誤りです。
宅地造成等規制法施行令3条一号、四号にて切土の高さ2m超えで、土地の面積が500㎡超えの工事は宅地造成で、届け出が必要になります。
設問は高さ2mで面積が500㎡のため宅地造成にならず、届け出も必要ありません。

3.設問通りです。
瑕疵担履行法3条1項、2項より「建設業者」、瑕疵担履行法11条1項、2項より「宅地建物取引業者」が行わなければならない記載がされています。

4.設問通りです。
都市法53条1項一号、令37条により、住宅を新築する場合は都道府県知事の許可が必要になります。

5.設問通りです。
耐震改修促進法2条2項において、記載された内容が確認できます。

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