二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問25

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問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問通りです。
消防法9条の2により、住宅には、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の設置と、維持をしなければいけません。

2.設問通りです。
建設リサイクル法9条1項、3項、令2条三号により、建築物を新築する場合、床面積が500㎡以上の場合は、届け出が必要になります。

3.設問通りです。
土地区画整理法第76条1項及び四号より、正しい記載です。

4.誤りです。
建築物省エネ法19条1項一号、令8条により、特定建築物以外の建築物で床面積が300㎡以上である場合は届け出が必要になります。設問は200㎡のため、届け出は必要ありません。

5.設問通りです。
建設業法3条二号より、設問は政令で定める軽微な建設工事に該当しないため、建設業の許可が必要です。

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02

1. 記述は正しいです
 消防法9条の2に関連します。
消防法はこのほか「消火器」「防火管理者」等を整理しておきましょう。

2. 記述は正しいです
 建設リサイクル法10条・令2条に関連します。建築物の新築・増築の場合は、床面積の合計が500㎡以上で届出が必要になります。

3. 記述は正しいです
 土地区画整理法76条1項4号に関連します。

4. 記述は誤りです
 省エネ法19条1項に関連します。計画の届出は床面積300㎡以上の建築物が適用になります。

5. 記述は正しいです
 建設業法1条に関連します。どのような形態の請負であっても、軽微な建設工事でない限り建設業の許可を得なければ営業はできません。

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03

正解は「4」です。

1.設問通りです。
消防法第9条の2より、条文通りです。

2.設問通りです。
建設工事に関する資材の再資源化等に関する法律法第10条より正しい記載です。
対象建設工事に着手する7日前までに、都道府県知事に届出が必要となります。
また、対象建設工事とは、施工令第2条1項二号より、床面積が500㎡以上のため、設問の規模はこれに該当します。

3.設問通りです。
土地区画法第76条より正しい記載です。

4.誤りです。
省エネルギー法第19条、令8条2項より、届出が必要となるのは300㎡以上のため、設問の200㎡は届出不要です。

5.設問通りです。
建設業法第3条より正しい記載です。
軽微な建設工事のみを請け負う場合は必要ありませんが、設問の場合は必要です。

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