二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問25
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問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「消防法」上、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、原則として、市町村条例に定める基準に従い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置し、及び維持しなければならない。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造2階建て、床面積の合計が500m2の共同住宅の新築工事を行う発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が200m2のものを新築する場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
- 「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
消防法9条の2により、住宅には、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の設置と、維持をしなければいけません。
2.設問通りです。
建設リサイクル法9条1項、3項、令2条三号により、建築物を新築する場合、床面積が500㎡以上の場合は、届け出が必要になります。
3.設問通りです。
土地区画整理法第76条1項及び四号より、正しい記載です。
4.誤りです。
建築物省エネ法19条1項一号、令8条により、特定建築物以外の建築物で床面積が300㎡以上である場合は届け出が必要になります。設問は200㎡のため、届け出は必要ありません。
5.設問通りです。
建設業法3条二号より、設問は政令で定める軽微な建設工事に該当しないため、建設業の許可が必要です。
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02
消防法9条の2に関連します。
消防法はこのほか「消火器」「防火管理者」等を整理しておきましょう。
2. 記述は正しいです
建設リサイクル法10条・令2条に関連します。建築物の新築・増築の場合は、床面積の合計が500㎡以上で届出が必要になります。
3. 記述は正しいです
土地区画整理法76条1項4号に関連します。
4. 記述は誤りです
省エネ法19条1項に関連します。計画の届出は床面積300㎡以上の建築物が適用になります。
5. 記述は正しいです
建設業法1条に関連します。どのような形態の請負であっても、軽微な建設工事でない限り建設業の許可を得なければ営業はできません。
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03
1.設問通りです。
消防法第9条の2より、条文通りです。
2.設問通りです。
建設工事に関する資材の再資源化等に関する法律法第10条より正しい記載です。
対象建設工事に着手する7日前までに、都道府県知事に届出が必要となります。
また、対象建設工事とは、施工令第2条1項二号より、床面積が500㎡以上のため、設問の規模はこれに該当します。
3.設問通りです。
土地区画法第76条より正しい記載です。
4.誤りです。
省エネルギー法第19条、令8条2項より、届出が必要となるのは300㎡以上のため、設問の200㎡は届出不要です。
5.設問通りです。
建設業法第3条より正しい記載です。
軽微な建設工事のみを請け負う場合は必要ありませんが、設問の場合は必要です。
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