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二級建築士の過去問 平成30年(2018年) 学科4(建築施工) 問3

問題

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建築の工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
   1 .
掘削面の高さが1.5mの地山の掘削作業
   2 .
軒の高さが4.5mの木造の建築物における構造部材の組立て作業
   3 .
高さが4.5mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業
   4 .
高さが4.5mのコンクリート造の工作物の解体作業
   5 .
高さが4.5mのコンクリート造の工作物の型枠支保工の解体作業
( 二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科4(建築施工) 問3 )
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この過去問の解説 (2件)

16
正解は5です。


1、削面の高さが2m以上の地山の掘削作業の場合、所定の作業主任者が必要になります。
今回は1.5mなので所定の作業主任者を選任する必要はありません。
したがって正しい記述となります。

2、 軒の高さが5m以上の木造の建築物における構造部材の組立て作業の場合、所定の作業主任者が必要になります。
今回は4.5mなので所定の作業主任者を選任する必要はありません。
したがって正しい記述となります。

3、高さが5mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業の場合、所定の作業主任者が必要になります。
今回は4.5mなので所定の作業主任者を選任する必要はありません。
したがって正しい記述となります。

4、高さが5mのコンクリート造の工作物の解体作業の場合、所定の作業主任者が必要になります。
今回は4.5mなので所定の作業主任者を選任する必要はありません。
したがって正しい記述となります。

5、コンクリート造の工作物の型枠支保工の解体作業に関しては高さに関わらず、所定の作業主任者が必要になります。
したがって誤りの記述となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
1. 選任不要です
 地山の掘削作業主任者……掘削面の高さが2m以上の地山の場合です。

2. 選任不要です
 木造の構造建て方においては、作業主任者に該当しません。

3. 選任不要です
 鉄骨組立て作業主任者……高さ5m以上の建築物架構や塔の組立や解体の場合です。

4. 選任不要です
 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者……高さ5m以上の解体や破壊の場合です。

5. 選任必要です
 型枠支保工の組立て等作業主任者……支保工の組立や解体の場合です。

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