二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科4(建築施工) 問3
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問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科4(建築施工) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
建築の工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
- 掘削面の高さが1.5mの地山の掘削作業
- 軒の高さが4.5mの木造の建築物における構造部材の組立て作業
- 高さが4.5mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業
- 高さが4.5mのコンクリート造の工作物の解体作業
- 高さが4.5mのコンクリート造の工作物の型枠支保工の解体作業
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この過去問の解説 (2件)
01
1、削面の高さが2m以上の地山の掘削作業の場合、所定の作業主任者が必要になります。
今回は1.5mなので所定の作業主任者を選任する必要はありません。
したがって正しい記述となります。
2、 軒の高さが5m以上の木造の建築物における構造部材の組立て作業の場合、所定の作業主任者が必要になります。
今回は4.5mなので所定の作業主任者を選任する必要はありません。
したがって正しい記述となります。
3、高さが5mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業の場合、所定の作業主任者が必要になります。
今回は4.5mなので所定の作業主任者を選任する必要はありません。
したがって正しい記述となります。
4、高さが5mのコンクリート造の工作物の解体作業の場合、所定の作業主任者が必要になります。
今回は4.5mなので所定の作業主任者を選任する必要はありません。
したがって正しい記述となります。
5、コンクリート造の工作物の型枠支保工の解体作業に関しては高さに関わらず、所定の作業主任者が必要になります。
したがって誤りの記述となります。
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02
地山の掘削作業主任者……掘削面の高さが2m以上の地山の場合です。
2. 選任不要です
木造の構造建て方においては、作業主任者に該当しません。
3. 選任不要です
鉄骨組立て作業主任者……高さ5m以上の建築物架構や塔の組立や解体の場合です。
4. 選任不要です
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者……高さ5m以上の解体や破壊の場合です。
5. 選任必要です
型枠支保工の組立て等作業主任者……支保工の組立や解体の場合です。
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