二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科4(建築施工) 問4
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問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科4(建築施工) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 一戸建て住宅の改修工事に伴って生じたガラスくずを、一般廃棄物として処理した。
- 現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずを、一般廃棄物として処理した。
- 地業工事に伴って生じた廃ベントナイト泥水を含む汚泥を、産業廃棄物として処理した。
- 共同住宅の改修工事に伴って生じた繊維くずを、産業廃棄物として処理した。
- 事務所の改修工事に伴って取り外したPCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれている蛍光灯安定器を、特別管理産業廃棄物として処理した。
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この過去問の解説 (2件)
01
1、一戸建て住宅の改修工事に伴って生じたガラスくずは産業廃棄物です。
したがって誤りの記述となります。
2、 現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずは一般廃棄物です。
したがって正しい記述となります。
3、地業工事に伴って生じた廃ベントナイト泥水を含む汚泥は産業廃棄物です。
したがって正しい記述となります。
ただしヒ素を含む汚泥の場合は特別管理産業廃棄物になります。
4、共同住宅の改修工事に伴って生じた繊維くずは産業廃棄物です。
したがって正しい記述となります。
5、事務所の改修工事に伴って取り外したPCBが含まれている蛍光灯安定器は特別管理産業廃棄物です。
したがって正しい記述となります。
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02
住宅の改修におけるガラスくずは、産業廃棄物に該当します。
2. 記述は正しいです
現場事務所内で生じた紙くずは、工事による直接的な廃棄物ではないので一般廃棄物に該当します。
3. 記述は正しいです
地業工事で生じた汚泥は、廃油などと同じ種類の産業廃棄物に該当します。
4. 記述は正しいです
改修工事に伴う繊維くずは、産業廃棄物に該当します。
5. 記述は正しいです
改修工事に伴うPCBは、アスベストなどと同様に特別管理産業廃棄物に該当します。
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