二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問3
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
イ~ニの記述について、建築基準法上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。
イ 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。
ロ 消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
ハ 建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。
ニ 指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。
イ 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。
ロ 消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
ハ 建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。
ニ 指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。
- イとロ
- イとハ
- イとニ
- ロとハ
- ハとニ
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この過去問の解説 (2件)
01
イ. 規1の3に関連します。
規則には、確認の種類によって必要な書類やその内容が記されているので、法令集のどの部分に明記されているかを確認しておきましょう。
ロ. 消防法9条の2に関連します。
住宅用自火報などは、消防法令に基づき設置します。一戸建ての住宅などは消防同意の審査対象外なので、確認申請の審査でチェックします。
ハ. 法7条の3に関連します。
特定工程の中間審査は、「特定行政庁」ではなく「建築主事」に検査の申請をすることになっています。
ニ. 法7条に関連します。
完了検査申請は、工事を完了してから4日以内に建築主事に提出することになっています。
指定確認検査機関による完了検査は、引受けを行った日または工事完了日のうちいずれか遅い日から7日以内に検査をしなければなりません。
よって、1.イとロ が正解となります。
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02
イ.正しいです。
規1条の3より、確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示する必要があります。
ロ.正しいです。
消防法9条の2より、住宅用防災機器の設置には確認審査等を行う必要があります。
ハ.誤りです。
法7条の3より、中間検査は特定行政庁ではなく、建築主事の検査を申請します。
ニ.誤りです。
法7条の2より、指定確認検査機関による完了検査は、工事が完了した日、検査を引き受けた日のいずれか遅い方から7日以内に、当該検査をしなければなりません。
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