二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
- 鉄筋コンクリート造、高さ4mの記念塔の築造
- 木造2階建て、延べ面積100 m2、高さ9mの集会場の新築
- 木造2階建て、延べ面積200 m2、高さ8mの一戸建て住宅の新築
- 鉄骨造2階建て、延べ面積90 m2の一戸建て住宅の大規模の修繕
- 鉄骨造3階建て、延べ面積300 m2の倉庫における床面積10 m2の増築
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
法88条、令138条に関連します。
記念塔の工作物では、4mを「超える」場合に確認が必要になります。
2. 確認は不要です
法6条1項1号・2号に関連します。
集会場が該当する特殊建築物においては、100㎡を「超える」場合に必要になります。木造に必要な条件にも該当しません。
3. 確認は不要です
法6条1項4号に関連します。
4号の確認においては、都市計画区域・準都市計画区域・要確認指定区域で必要になります。
4. 確認は必要です
法6条1項3号に関連します。
木造以外では、2階以上であるか延べ面積が200㎡を超える場合に適用します。
5. 確認は不要です
法6条1項に関連します。
防火・準防火地域以外の増築・改築・移転で10㎡以内のものは確認は必要になりません。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
1.不要です。
法88条、令138条より、高さが4mを超える場合には確認済証の交付を受ける必要がありますが、記述は4mを超えていないため必要ありません。
2.不要です。
法6条1項1号・2号より、特殊建築物で100㎡を超える場合に必要になりますが、記述は100㎡を超えてないため必要ありません。
3.不要です。
記述は、法6条1項のどの項目にもには該当しないため、確認済証の交付を受ける必要はありません。
4.必要です。
法6条1項3号より、木造以外の建築物で2以上の階を有しているため、確認済証の交付を受ける必要があります。
5.不要です。
法6条1項及び法6条2項に該当しないため、確認済証の交付を受ける必要はありません。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
令和元年(2019年)問題一覧
次の問題(問3)へ