二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問1

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「防火性能」という。
  • 建築物の自重及び積載荷重を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。
  • 建築物の床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/2 のものは、「地階」である。
  • 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者は、「建築主」である。
  • 原則として、地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さを、「軒の高さ」という。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。

1.誤りです。
 記述は準防火性能についての説明です。
 防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能になります。

2.正しいです。
 構造耐力上主要な部分とは、基礎、壁、土台、斜材、床版、横架材等で建築物の自重及び積載荷重を支えるものを言います。

3.正しいです。
 地階とは、床が地盤面より低い位置にある階で、床面から地盤面の高さがその階の天井高さの1/3以上の場合を言います。

4.正しいです。
 一般的に、建築を建てようと決める人のことを建築主と言います。

5.正しいです。
 記述の通りです。
 製図試験でも数値を出す際に必要な用語となりますので、図とセットで覚えておきましょう。

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02

1. 記述は誤りです
 法2条8号に関連します。
 建築物の周囲において、発生する通常の火災による延焼の抑制するために、当該壁又は軒裏に必要とされる性能が「防火性能」であると記されています。

2. 記述は正しいです
 令1条第3号に関連します。
 「構造耐力上主要な部分」と「主要構造部」は似て非なるもので、該当する部分も異なります。間違えないように整理しておきましょう。

3. 記述は正しいです
 令1条2号に関連します。
 地階の基準はその階の天井が床面から地盤面までの高さの1/3以上のものが該当します。

4. 記述は正しいです
 法2条16号に関連します。
 建築主は、工事契約をしたオーナーさんや工事契約をせず自邸を建てるなどの「建て主」のことを意味しています。

5. 記述は正しいです
 令2条1号に関連します。
 原則は、地盤面から構造体の最大上端を基準に計ることになります。

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