二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問4
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
木造2階建て、延べ面積120 m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
- 発熱量の合計が10 kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積8m2)に、1m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、換気設備を設けなかった。
- 階段(直階段)の蹴上げの寸法を23 cm、踏面の寸法を15 cmとした。
- 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなかった。
- 1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで40 cmとした。
- 下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。
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この過去問の解説 (2件)
01
令20条の3に関連します。
換気設備の設置適用除外は、
・FF式器具以外を用いていない室
・床面積100㎡以内の住宅・住戸の調理室で、熱量12kW以下かつ有効開口面積が床面積の1/10以上かつ0.8㎡以上であること
・調理室以外の火気使用室で、熱量6kW以下で換気上有効な開口部があるもの
であるので、記述は該当しません。
2. 記述は正しいです
令23条に関連します。
住宅の階段寸法は、階段・踊場巾75㎝以上、けあげ23㎝以下、踏面15㎝以上とします。
3. 記述は正しいです
令25条4項に関連します。
段差1m以下の部分には、手すりを設ける必要はないと但し書きされています。
4. 記述は正しいです
令22条に関連します。
木造においては、直下の地面から床までの高さを45㎝以上としなければなりませんが、適切な防湿処理を施せばこの限りではありません。
5. 記述は正しいです
法31条に関連します。
下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に限って、終末処理できる区域での水洗便所の公共下水道接続は可能です。
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02
1.誤りです。
法28条3項、令20条の3より、換気設備の適用除外の要件に設問の条件は該当しないため、換気設備を設ける必要があります。
2.正しいです。
住宅の階段は、蹴上げの寸法を23 cm、踏面の寸法を15 cmとすることができます。
3.正しいです。
令25条より、階段には手すりを設けなければなりませんが、高さ1m以下の階段の部分にはこの規定は適用されません。
4.正しいです。
令22条より、床の高さは直下の地面からその床の上面まで45 cm以上としなければなりませんが、床下をコンクリート等の材料で覆った場合はその限りではありません。
5.正しいです。
法31条より、 下水道法第2条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(公共下水道に連結されたものに限る)以外の便所としてはならないと規定されています。
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