二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問9
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次の建築物(各階を当該用途に供するものとする。)のうち、建築基準法第27条の規定による耐火建築物等としなければならないものはどれか。ただし、防火地域及び準防火地域外にあるものとする。
- 2階建ての飲食店で、各階の床面積の合計がそれぞれ250 m2のもの
- 2階建ての児童福祉施設で、各階の床面積の合計がそれぞれ150 m2のもの
- 2階建ての倉庫で、各階の床面積の合計がそれぞれ100 m2のもの
- 平家建ての患者の収容施設がある診療所で、床面積の合計が300 m2のもの
- 平家建ての自動車車庫で、床面積の合計が200 m2のもの
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この過去問の解説 (2件)
01
法27条、令115条の3、法別表1に関連します。
1. 耐火建築物としなくともよいです
2. 耐火建築物としなくともよいです
3. 耐火建築物としなくともよいです
4. 耐火建築物としなくともよいです
法別表1において飲食店は4項、児童福祉施設は2項、倉庫は5項、診療所は2項に該当します。
飲食店・児童福祉施設・倉庫は面積が基準以下のため該当しません。
診療所は2階部分が無いため該当しません。
5. 耐火建築物等としなければならないです
車庫は、法別表1 6項に該当します。
150㎡以上で耐火建築物としなければなりません。
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02
正解は5です。
1.耐火建築物である必要はありません。
法27条、法別表1より、法別表1(4)には該当しません。
2.耐火建築物である必要はありません。
法27条、法別表1より、法別表1(2)には該当しません。
3.耐火建築物である必要はありません。
法27条、法別表1より、法別表1(5)には該当しません。
4.耐火建築物である必要はありません。
法27条、法別表1より、法別表1(2)には該当しません。
5.耐火建築物等としなければなりません。
法27条、法別表1より、法別表1(6)(に)欄に該当します。
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