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二級建築士の過去問 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問9

問題

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次の建築物(各階を当該用途に供するものとする。)のうち、建築基準法第27条の規定による耐火建築物等としなければならないものはどれか。ただし、防火地域及び準防火地域外にあるものとする。
   1 .
2階建ての飲食店で、各階の床面積の合計がそれぞれ250 m2のもの
   2 .
2階建ての児童福祉施設で、各階の床面積の合計がそれぞれ150 m2のもの
   3 .
2階建ての倉庫で、各階の床面積の合計がそれぞれ100 m2のもの
   4 .
平家建ての患者の収容施設がある診療所で、床面積の合計が300 m2のもの
   5 .
平家建ての自動車車庫で、床面積の合計が200 m2のもの
( 二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問9 )
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この過去問の解説 (2件)

9

 法27条、令115条の3、法別表1に関連します。

1. 耐火建築物としなくともよいです

2. 耐火建築物としなくともよいです

3. 耐火建築物としなくともよいです

4. 耐火建築物としなくともよいです

 法別表1において飲食店は4項、児童福祉施設は2項、倉庫は5項、診療所は2項に該当します。

飲食店・児童福祉施設・倉庫は面積が基準以下のため該当しません。

診療所は2階部分が無いため該当しません。

5. 耐火建築物等としなければならないです

 車庫は、法別表1 6項に該当します。

 150㎡以上で耐火建築物としなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解は5です。

1.耐火建築物である必要はありません。

 法27条、法別表1より、法別表1(4)には該当しません。

2.耐火建築物である必要はありません。

 法27条、法別表1より、法別表1(2)には該当しません。

3.耐火建築物である必要はありません。

 法27条、法別表1より、法別表1(5)には該当しません。

4.耐火建築物である必要はありません。

 法27条、法別表1より、法別表1(2)には該当しません。

5.耐火建築物等としなければなりません。

 法27条、法別表1より、法別表1(6)(に)欄に該当します。

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