二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問10

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

次の2階建ての建築物(各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。)のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。
  • 共同住宅(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、2階の居室の床面積の合計が150 m2のもの
  • 診療所(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、2階の病室の床面積の合計が100 m2のもの
  • 事務所(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、各階の床面積の合計がそれぞれ180 m2のもの
  • 飲食店(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、2階の居室の床面積の合計が150 m2のもの
  • 寄宿舎(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、2階の寝室の床面積の合計が120 m2のもの

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この過去問の解説 (2件)

01

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 共同住宅(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、2階の居室の床面積の合計が150 m2のもの

必要ありません。
令121条1項、2項より、200㎡を超える場合は必要になります。

選択肢2. 診療所(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、2階の病室の床面積の合計が100 m2のもの

必要ありません。
令121条1項、2項より、100㎡を超える場合は必要になります。

選択肢3. 事務所(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、各階の床面積の合計がそれぞれ180 m2のもの

必要ありません。
令121条6項ロより、200㎡を超える場合は必要になります。

選択肢4. 飲食店(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、2階の居室の床面積の合計が150 m2のもの

必要ありません。
令121条6項ロより、避難階の直上にあたるため、200㎡を超える場合には必要になります。

選択肢5. 寄宿舎(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、2階の寝室の床面積の合計が120 m2のもの

必要です。
令121条1項より、100㎡を超えているため、必要となります。

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02

 令121条に関連します。

1. 2直階段不要です
 5階以下の不燃材料で造られた共同住宅は、各階居室の床面積が200㎡を超えると必要になります。

2. 2直階段不要です
 5階以下の不燃材料で造られた診療所は、各階病室の床面積が100㎡を超えると必要になります。

3. 2直階段不要です
 2階建の事務所は2階が最上階となり、執務室の床面積が200㎡を超えると必要になります。

4. 2直階段不要です
 2階建の飲食店は2階が最上階となり、居室の床面積が200㎡を超えると必要になります。

5. 2直階段必要です
 5階以下の寄宿舎は、各階寝室の床面積が100㎡を超えると必要になります。

参考になった数9