二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問11
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
次の建築物のうち、その構造及び床面積に関係なく建築基準法第35条の2の規定による内装の制限を受けるものはどれか。ただし、自動式の消火設備及び排煙設備は設けられていないものとする。
- 病院
- 学校
- 物品販売業を営む店舗
- 自動車修理工場
- 観覧場
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この過去問の解説 (2件)
01
病院は、準耐火構造の2階以上の部分が300㎡以上、耐火構造の3階以上の部分が300㎡以上の場合に適用します。
2. 内装制限を受けません
学校は、用途として該当しません。
3. 内装制限を受けません
物販店は、準耐火構造の2階以上の部分が500㎡以上、耐火構造の3階以上の部分が1,000㎡以上の場合に適用します。
4. 内装制限を受けます
自動車修理工場は、無条件で内装の制限を受ける用途になります。
5. 内装制限を受けません
観覧場は、準耐火構造の客席部分が100㎡以上、耐火構造の客席部分が400㎡以上の場合に適用します。
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02
1.内装制限を受けません。
令128条の4より、病院は面積に応じて制限を受けます。
2.内装制限を受けません。
令121条の4 2項より、学校は制限を受けない特殊建築物から除かれます。
3.内装制限を受けません。
令128条の4より、面積に応じて制限を受けます。
4.内装制限を受けます。
令128条の4より、面積に関わらず内装制限を受けます。
5.内装制限を受けません。
令128条の4より、面積に応じて制限を受けます。
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