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二級建築士の過去問 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問11

問題

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次の建築物のうち、その構造及び床面積に関係なく建築基準法第35条の2の規定による内装の制限を受けるものはどれか。ただし、自動式の消火設備及び排煙設備は設けられていないものとする。
   1 .
病院
   2 .
学校
   3 .
物品販売業を営む店舗
   4 .
自動車修理工場
   5 .
観覧場
( 二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問11 )
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この過去問の解説 (2件)

5
1. 内装制限を受けません
 病院は、準耐火構造の2階以上の部分が300㎡以上、耐火構造の3階以上の部分が300㎡以上の場合に適用します。

2. 内装制限を受けません
 学校は、用途として該当しません。

3. 内装制限を受けません
 物販店は、準耐火構造の2階以上の部分が500㎡以上、耐火構造の3階以上の部分が1,000㎡以上の場合に適用します。

4. 内装制限を受けます
 自動車修理工場は、無条件で内装の制限を受ける用途になります。

5. 内装制限を受けません
 観覧場は、準耐火構造の客席部分が100㎡以上、耐火構造の客席部分が400㎡以上の場合に適用します。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は4です。

1.内装制限を受けません。
 令128条の4より、病院は面積に応じて制限を受けます。

2.内装制限を受けません。
 令121条の4 2項より、学校は制限を受けない特殊建築物から除かれます。

3.内装制限を受けません。
 令128条の4より、面積に応じて制限を受けます。

4.内装制限を受けます。
 令128条の4より、面積に関わらず内装制限を受けます。

5.内装制限を受けません。
 令128条の4より、面積に応じて制限を受けます。

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