二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問12

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法による道路にのみ10 m接している敷地には、建築物を建築することができない。
  • 地区計画の区域内において、建築基準法第68条の7第1項の規定により特定行政庁が指定した予定道路内には、敷地を造成するための擁壁を突き出して築造することができない。
  • 地方公共団体は、特殊建築物等の用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員等に関して必要な制限を付加することができる。
  • 土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。
  • 高さ2mを超える門又は塀は、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築してはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。

1.誤りです。
 法43条より、自転車歩行者専用道路は接道条件に当てはまるため、建築物を建築できます。

2.正しいです。
 法44条より、擁壁は道路内に突き出して建築してはなりません。

3.正しいです。
 法43条より、地方公共団体は避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で必要な制限を加えることが可能です。

4.正しいです。
 法42条より、2年以内にその事業が執行される予定の場合には、道路として扱えます。

5.正しいです。
 法47条より、高さ2mを超える門又は塀は、許可された柱等を除いて、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築してはなりません。

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02

1. 記述は誤りです
 法43条、規10条の2に関連します。
 記述にある、自転車歩行者専用道路は公共用歩路に当てはまるため、接道していることになります。

2. 記述は正しいです
 法44条に関連します。
 予定道路であっても、原則は道路を突き出して築造してはなりません。

3. 記述は正しいです
 法43条2項に関連します。
 記述と条文を見比べて、異なるところがないかチェックするようにしましょう。

4. 記述は正しいです
 法42条4号に関連します。
 新設や変更のある道で、2年以内にその事業が執行される場合は、道路とみなすことができます。

5. 記述は正しいです
 法47条に関連します。
 但し、地盤面より下の部分や建築審査会の同意を得た場合は、壁面線を超えて建築することが可能になります。

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