二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問13

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この過去問の解説 (2件)

01

 法別表2を用いて地域内の用途判定をします。

1. 記述は正しいです
 令130条の3に関連します。
 第一種低層住居専用地域の喫茶店兼用住宅は、喫茶店部分が50㎡以下であれば建築可能です。

2. 記述は誤りです
 令130条5の2に関連します。
 第二種低層住居専用地域の学習塾は、150㎡以内であれば建築可能です。

3. 記述は正しいです
 第二種中高層住居専用地域での自家用の倉庫は、付属の建築物扱いとなるので建築可能です。

4. 記述は正しいです
 田園住居地域で2階以下に地場産の物販店を営む場合、延べ面積500㎡以内であれば建築可能になります。

5. 記述は正しいです
 工業専用地域に記載のある建築物は、工業地域でも建築可能なため、寄宿舎は建築しても良いことになります。

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02

正解は2です。

1.正しいです。
 法別表2(い)、令130条の3より、喫茶店の用途に供する部分が50㎡以下であれば新築は可能です。

2.誤りです。
 法別表2(ろ)、令130条の5の2より、学習塾の用途に供する部分が150㎡以内であれば新築できます。

3.正しいです。
 法別表2(に)より、建築してはいけない建築物には該当しません。

4.正しいです。
 法別表2(ち)より、500㎡以内であれば該当地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗は新築できます。

5.正しいです。
 法別表2(を)より、建築してはいけない建築物には該当しません。

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