二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問13

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 第一種低層住居専用地域内において、2階建て、延べ面積150 m2の喫茶店兼用住宅(居住の用途に供する部分の床面積が100 m2)は、新築することができる。
  • 第二種低層住居専用地域内において、2階建て、延べ面積200 m2の学習塾は、新築することができる。
  • 第二種中高層住居専用地域内において、平家建て、延べ面積200 m2の自家用の倉庫は、新築することができる。
  • 田園住居地域内において、2階建て、延べ面積300 m2の当該地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗は、新築することができる。
  • 工業地域内において、2階建て、延べ面積300 m2の寄宿舎は、新築することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

 法別表2を用いて地域内の用途判定をします。

1. 記述は正しいです
 令130条の3に関連します。
 第一種低層住居専用地域の喫茶店兼用住宅は、喫茶店部分が50㎡以下であれば建築可能です。

2. 記述は誤りです
 令130条5の2に関連します。
 第二種低層住居専用地域の学習塾は、150㎡以内であれば建築可能です。

3. 記述は正しいです
 第二種中高層住居専用地域での自家用の倉庫は、付属の建築物扱いとなるので建築可能です。

4. 記述は正しいです
 田園住居地域で2階以下に地場産の物販店を営む場合、延べ面積500㎡以内であれば建築可能になります。

5. 記述は正しいです
 工業専用地域に記載のある建築物は、工業地域でも建築可能なため、寄宿舎は建築しても良いことになります。

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02

正解は2です。

1.正しいです。
 法別表2(い)、令130条の3より、喫茶店の用途に供する部分が50㎡以下であれば新築は可能です。

2.誤りです。
 法別表2(ろ)、令130条の5の2より、学習塾の用途に供する部分が150㎡以内であれば新築できます。

3.正しいです。
 法別表2(に)より、建築してはいけない建築物には該当しません。

4.正しいです。
 法別表2(ち)より、500㎡以内であれば該当地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗は新築できます。

5.正しいです。
 法別表2(を)より、建築してはいけない建築物には該当しません。

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