問題
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建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1 .
第一種低層住居専用地域内において、2階建て、延べ面積150 m2の喫茶店兼用住宅(居住の用途に供する部分の床面積が100 m2)は、新築することができる。
2 .
第二種低層住居専用地域内において、2階建て、延べ面積200 m2の学習塾は、新築することができる。
3 .
第二種中高層住居専用地域内において、平家建て、延べ面積200 m2の自家用の倉庫は、新築することができる。
4 .
田園住居地域内において、2階建て、延べ面積300 m2の当該地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗は、新築することができる。
5 .
工業地域内において、2階建て、延べ面積300 m2の寄宿舎は、新築することができる。
( 二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問13 )