二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積600 m2)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 老人福祉センター
- ホテル
- 銀行の支店
- ゴルフ練習場
- ぱちんこ屋
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1. 建築可能です
老人福祉センターは、一種低層・二種低層・田園住居地域で600㎡以下で建築可能になります。
一種住居地域は、面積関係なく建築可能です。
2. 建築可能です
一種住居地域のホテルは、規模に関係なく建築可能になります。
3. 建築可能です
銀行の支店は、一種中高層住居専用地域から建築することができるため、一種住居地域では建築可能となります。
4. 建築可能です
ゴルフの練習場は、二種中高層住居専用地域より建築不可になります。よって、一種住居地域では建築可能となります。
5. 建築不可です
ぱちんこ屋は、二種住居地域では10,000㎡以下で建築可能ですが、一種住居地域では建築不可となります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
建築物の敷地が複数の用途地域にまたがる場合は、敷地の過半を占める用途地域の制限を採用します。
つまり、この場合は第一種住居地域になります。
1.新築できます。
法別表2(ほ)より、建築してはいけない建築物には該当しません。
2.新築できます。
法別表2(ほ)より、建築してはいけない建築物には該当しません。
3.新築できます。
法別表2(ほ)より、建築してはいけない建築物には該当しません。
4.新築できます。
法別表2(ほ)より、建築してはいけない建築物には該当しません。
5.新築してはいけません。
法別表2(ほ)より、パチンコ屋等に類するものは建築してはならないと規定されています。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
令和元年(2019年)問題一覧
次の問題(問15)へ