二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問15
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域内における建築物の建蔽率又は延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
- 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限を受けない。
- 準工業地域(都市計画で定められた建蔽率は 6/10 )内、かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は 7/10 である。
- 老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
- 床に据え付ける蓄電池を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。
- 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1.正しいです。
法53条5項より、商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率が適用されません。
つまり、建蔽率10/10で建築できます。
2.正しいです。
法53条3項より、防火地域内で耐火建築物に該当するため、1/10が加えられます。
3.正しいです。
法52条6項より、老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる面積には算入しません。
4.正しいです。
令2条3項より、蓄電池設置部分は 1/50 を限度として延べ面積に算入しません。
5.誤りです。
宅配ボックスを設ける部分の床面積は、 1/100 を限度として延べ面積に算入しません。
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02
法53条3項に関連します。
「商業地域・防火地域・耐火建築物」の建蔽率無制限であることは、セットで覚えておきましょう。
2. 記述は正しいです
法53条に関連します。
防火地域の耐火建築物である場合は、法定建蔽率に1/10加算するので、7/10になります。
3. 記述は正しいです
法52条6項に関連します。
老人ホームの共用廊下等は、容積率算定用の延べ面積には算入しないことになっています。
4. 記述は正しいです
令2条1項4号、3項に関連します。
蓄電池に関する容積率算定用延べ面積は、全体の面積の1/50を上限として算入しないことができます。
5. 記述は誤りです
令2条1項4号、3項に関連します。
宅配ボックスに関する容積率算定用延べ面積は、全体の面積の1/100を上限として算入しないことができます。
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