二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問15

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における建築物の建蔽率又は延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
  • 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限を受けない。
  • 準工業地域(都市計画で定められた建蔽率は 6/10 )内、かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は 7/10 である。
  • 老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
  • 床に据え付ける蓄電池を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。
  • 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は5です。

1.正しいです。
 法53条5項より、商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率が適用されません。
 つまり、建蔽率10/10で建築できます。

2.正しいです。
 法53条3項より、防火地域内で耐火建築物に該当するため、1/10が加えられます。

3.正しいです。
 法52条6項より、老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる面積には算入しません。

4.正しいです。
 令2条3項より、蓄電池設置部分は 1/50 を限度として延べ面積に算入しません。

5.誤りです。
 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、 1/100 を限度として延べ面積に算入しません。

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02

1. 記述は正しいです
 法53条3項に関連します。
 「商業地域・防火地域・耐火建築物」の建蔽率無制限であることは、セットで覚えておきましょう。

2. 記述は正しいです
 法53条に関連します。
 防火地域の耐火建築物である場合は、法定建蔽率に1/10加算するので、7/10になります。

3. 記述は正しいです
 法52条6項に関連します。
 老人ホームの共用廊下等は、容積率算定用の延べ面積には算入しないことになっています。

4. 記述は正しいです
 令2条1項4号、3項に関連します。
 蓄電池に関する容積率算定用延べ面積は、全体の面積の1/50を上限として算入しないことができます。

5. 記述は誤りです
 令2条1項4号、3項に関連します。
 宅配ボックスに関する容積率算定用延べ面積は、全体の面積の1/100を上限として算入しないことができます。

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