二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問8
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
- 補強コンクリートブロック造の塀の壁内に配置する鉄筋の縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしなくてもよい。
- 補強コンクリートブロック造、高さ1.4 mの塀において、基礎の丈は、35 cm以上とし、根入れの深さは30 cm以上としなければならない。
- 鉄筋コンクリート造、延べ面積200 m2の建築物において、柱の出隅部分に異形鉄筋を使用する場合であっても、その末端を折り曲げなければならない。
- 鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは、リベット接合とすることができる。
- 固結した砂の短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、1,000 kN / m2とすることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
令62条の8 6号に関連します。
記述は条文の但し書きに当たります。
見逃さないように気を付けておきましょう。
2. 記述は正しいです
令62条の8 7号に関連します。
条文のままです。
数値が変わっていないか確認しながら進めましょう。
3. 記述は正しいです
令73条に関連します。
条文に明記されている「出隅部分」は、『該当する部分「以外」を除く』と書いていることに注意して検討しましょう。
4. 記述は誤りです
令67条に関連します。
ステンレス鋼の場合は、高力ボルト接合・溶接接合・大臣認定の接合となります。
5. 記述は正しいです
令93条に関連します。
法令集の表から読み取ります。
固結した砂の短期許容応力度は1,000kN/㎡になります。
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02
1.正しいです。
令62条の8より、原則としてかぎ掛けして定着させる必要がありますが、ただし書きにより縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしなくてもよいと規定されています。
2.正しいです。
令62条の8より、基礎の丈は、35 cm以上とし、根入れの深さは30 cm以上とすることが規定されています。
3.正しいです。
令73条1項より、柱及び梁の出すみ部分はその末端を折り曲げて定着させなければならないと規定されています。
4.誤りです。
令67条より、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは、高力ボルト接合若しくは溶接接合またはこれらと同等以上の効力を有するものとされています。
5.正しいです。
令93条より、固結した砂の短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度は、長期に生ずる力に対する許容応力度(500kN/㎡)の2倍とするため、1,000kN/㎡とすることができます。
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