二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問17

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地、道路及び道の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
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この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

一種住居地域の高さ制限は、道路高さ制限・隣地高さ制限を検討します。

道路高さ制限は南と北にあるので両方を検討します。
北:法42条2項、法56条、令131条より、
 1(後退距離) + 1(みなし線)+ 6(川幅)+ 4(道路幅員) + 4(A点までの距離)= 16
南:南側道路は北側道路の幅員の2倍以内かつ35m以内であることから北側道路と同じ幅員があるとみなすことができます。
 4(後退距離) + 4(みなし線)+ 10( 道路幅員)+ 4(A点までの距離)= 22

北側の方が厳しくなるため、
16 × 1.25 = 20m …①

隣地高さ制限は、「20m + L × 1.25」 で求めます。
L = 4(後退距離) + 4(みなし線)= 8m
よって、
20m + 8 × 1.25 = 30m …②

①②の厳しい方が適用されるため、②の20mが正解になります。

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02

高さ算定の設問ですので、法56条1項1号の道路斜線制限・法56条1項2号の隣地斜線制限の適用になり、検討していきます。

• 北側の道路斜線制限
 一種住居地域は、1.25勾配の斜線となります。

北側道路は42条2項道路で、セットバック規定のみなし道路の検討が必要です。
設問の北側道路の反対側は川があるため、みなし道路幅員は川の道路境界を起点に南側へ4mとなりますので敷地のセットバックは2mとなります。

 また、令131条の2の川がある場合の道路斜線制限の緩和を適用することができますので、北側みなし道路は
   2.0+2.0+6.0=10.0m     になります。

 法56条の2項の後退距離の緩和が受けられます。
北側道路の後退距離は、みなし道路から計測するので1mとなり、A点の水平距離は。
   D=4.0+1.0+10.0+1.0=16.0m  になります。
よって、A点の道路斜線高さは
   H=16.0×1.25=20.0m    となります。

• 南側の道路斜線制限
2面道路による緩和で北側道路幅の2倍かつ35mである敷地の範囲内は、すべての南側道路を北側道路の幅とみなして計算可能なので、南面道路は10mとみなすことができます。

 A点からの南側水平距離は
   D=4.0+3.0+10.0+3.0=20.0m  になります。

ここで、北側道路のA点水平距離と比べると
   16.0(北側) > 20.0(南側)
となり、北側の高さ計算の方が厳しい結果になるので、計算は省略します。

• 隣地斜線制限
 一種住居専用地域は、1.25勾配に20.0m加えた高さになります。道路斜線と比べて明らかに高くなるため、計算は省略します。

 以上のことから、設問の高さは 3. 20.00m が正解となります

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