二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問18
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの 1/2 だけ高い位置にあるものとみなす。
- 第一種低層住居専用地域内における10 m又は12 mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。
- 第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用される。
- 第一種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
- 商業地域内にある高さが10 mを超える建築物が、冬至日において、隣接する第一種住居地域内の土地に日影を生じさせる場合は、当該建築物が第一種住居地域内にあるものとみなして、日影規制を適用する。
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この過去問の解説 (2件)
01
令135条の12 3項2号に関連します。
仮想地盤面は、敷地に接する隣地・土地に対しても適用するので、整理しておきましょう。
2. 記述は誤りです
法55条に関連します。
一種低層・二種低層住居専用・田園住居地域においては、住環境を損なわないため、最高限度は原則的に特例適用はできないことを覚えておきましょう。
3. 記述は正しいです
4. 記述は正しいです
法56条1項3号に関連します。
日影対象区域内で北側斜線制限を適用されない地域は、一種中高層・二種中高層住居専用地域になります。
5. 記述は正しいです
令135条の13に関連します。
高さが10 mを超える建築物が複数地域の内外にわたる場合、その建築物が存在する地域にそれぞれの対象建築物があるものとして、規制適用します。
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02
1.正しいです。
令135条の12に、敷地の平均地盤面と道路の高さの関係が規定されています。
2.誤りです。
法55条、令135条の6より、10 m又は12 mを超える高さの規定はできません。
3.正しいです。
56条の2より、日影規制の対象区域内である第一種低層住居専用地域内では、北側高さ制限は適用されます。
4.正しいです。
56条の1、法別表4より、第一種中高層住居専用地域の日影規制の対象区域内では、北側高さ制限の適用は除かれています。
5.正しいです。
56条の2より、日影規制の対象区域外であっても、10 mを超える建築物で対象区域内に日影を生じさせるものは日影規制の対象区域として扱います。
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