二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問19

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 準防火地域内の建築物で、外壁が準耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
  • 準防火地域内の建築物で、3階をテレビスタジオの用途に供するものを新築する場合は、耐火建築物としなければならない。
  • 防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
  • 防火地域内の高さ2mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
  • 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。

1.誤りです。
 法65条より、準防火地域内の建築物で、外壁が「耐火構造」のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。

2.正しいです。
 法別表1より、3階以上の建物は耐火建築物とする必要があります。

3.正しいです。
 法63条より、防火地域内において建築物の屋根の構造は、政令で定める技術的基準に適合している必要があります。

4.正しいです。
 法66条より、防火地域内で建築物の屋上に設けるものは、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う必要があります。

5.正しいです。
 法67条より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、制限の厳しい防火地域の基準を適用します。

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02

1. 記述は誤りです
 法63条に関連します。
 外壁が「耐火構造のもの」について、その外壁を隣地境界線に接して設けることがでます。

2. 記述は正しいです
 法別表2、令135条の3に関連します。
 地域に関わらず、3階建テレビスタジオは耐火建築物としなければなりません。

3. 記述は正しいです
 法63条に関連します。
 屋根の性能については法22条区域以外でも該当しますので、学習しておきましょう。

4. 記述は正しいです
 法66条に関連します。
 広告などの工作物で、屋上に設けるもの・高さ3mを超えるものは、構造制限の対象になります。

5. 記述は正しいです
 法67条に関連します。
 複数地域にわたる防火規定は、より安全になる規定を適用するため、
防火地域>準防火地域>その他地域 の順に優先されます。

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