二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問20
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
- 延べ面積250 m2の物品販売業を営む店舗を患者の収容施設がある診療所に用途を変更する場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
- 高さ2.2 mの擁壁を築造する場合においては、建築基準法第20条の規定は準用されない。
- 工事を施工するために現場に設ける事務所を建築しようとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
- 木造2階建て、延べ面積150 m2、高さ7mの既存の一戸建て住宅に、増築を行わずにエレベーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
- 特定行政庁は、国際的な規模の会議の用に供することにより1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においても、1年を超える期間を定めてその建築を許可することはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1. 記述は誤りです
法87条に関連します。
用途変更確認申請に関して、あまり大差のない類似の用途へ変更する場合は確認不要になります。
物販店から診療所への変更は、確認を受けなければなりません。
2. 記述は誤りです
令62条の8に関連します。
擁壁であっても、構造規定に適合させなければ築造することはできません。
3. 記述は誤りです
法85条2項に関連します。
工事用仮設建築物は、確認を必要としません。
4. 記述は正しいです
法87条の4項に関連します。
建築設備の確認において、申請が必要になるのは法6条1項1~3号が適用される建築物です。
5. 記述は誤りです
法7条の6 2項に関連します。
仮使用の申請では、建築主事・指定確認検査機関は仮使用の期間を、3年を超えない範囲で認定することができます。
また、法85条6で、使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可できると規定されています。
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02
1.誤りです。
法87条、令137の18より、類似の用途には該当しないため、確認済証の交付を受ける必要があります。
2.誤りです。
法88条より、建築基準法第20条の規定は準用されます。
3.誤りです。
法85条2項より、現場に設ける事務所は確認済証の交付(法6条)は適用されません。
4.正しいです。
設問の住宅は、確認済証の交付を受ける必要がないため、エレベーターを設ける場合も必要ありません。
5.誤りです。
法85条6項より、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める仮設興行場等は、必要な期間を定めてその建築を許可することができます。
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