二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問21

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

建築士事務所に所属し、建築に関する業務に従事する二級建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、原則として、建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督の業務を行うことができる。
  • 一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の新築に係る設計をした二級建築士は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
  • 二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合において、当該二級建築士から承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
  • 二級建築士は、勤務先の名称に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を、免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
  • 二級建築士は、5年ごとに、登録講習機関が行う所定の二級建築士定期講習を受けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は5です。

1.正しいです。
 士法21条より、設計又は工事監理以外の業務は、1級・2級・木造建築士の種別に関係なく業務として行うことができます。

2.正しいです。
 士法38条より、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の新築に係る設計をした二級建築士は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

3.正しいです。
 士法19条より、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合は、当該二級建築士の承諾を求める必要がありますが、承諾が得られなかった場合は、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができます。

4.正しいです。
 士法5条の2より、勤務先の名称に変更があったときは、その日から30日以内に届出をする必要があります。

5.誤りです。
 士法規則17条の36より、定期講習は直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年と定められています。

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02

1. 記述は正しいです
 士法3条・3条の2・3条の3に関連します。
 資格による業務範囲は、設計・工事監理に関する事柄になります。該当する資格者の補助業務に携わるスタッフは、特別な資格を必要とはしていません。

2. 記述は正しいです
 士法38条3号に関連します。
 士法38条に関する罰則に内容は、出題頻度が高いので一度確認しておきましょう。

3. 記述は正しいです
 士法19条但し書きに関連します。
 元の設計者が死亡した場合などが、代理変更に当たります。

4. 記述は正しいです
 士法5条の2に関連します。
 一級建築士は大臣に、二級・木造建築士は都道府県知事に届け出るので、混同しないよう整理しておきましょう。

5. 記述は誤りです
 士法規17条の36に関連します。
 建築士の定期講習は、3年毎に受講することになっています。

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