二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問22
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 二級建築士は、鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積100 m2、高さ9mの建築物の新築に係る設計をすることができる。
- 建築士事務所の登録は、5年間有効であり、その更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日までに登録申請書を提出しなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類等を、当該書類等を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
- 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
- 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1.正しいです。
士法3条より、一級建築士でなければできない設計又は工事管理には該当しないため、二級建築士が設計することが可能です。
2.誤りです。
士法規則18条より、更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出しなければなりません。
3.正しいです。
士法24条の6、士法規22条の2より、業務の実績等を記載した書類等は、当該書類等を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置くものとします。
また、求めに応じて閲覧させる必要があります。
4.正しいです。
士法24条の1項、士法26条より、専任の建築士が置かれていない場合は、その建築士事務所の登録は取り消されます。
5.正しいです。
士法24条の3より、再委託については原則として禁止されています。
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02
士法3条・3条の2・3条の3に関連します。
2級建築士は鉄筋コンクリート造の場合、高さ13m以下又は軒高9m以下で延べ面積300㎡以下の建築物の業務は可能です。
2. 記述は誤りです
士法規18条に関連します。
事務所登録更新の申請期日は、満了日の30日前までに済ませなければなりません。
3. 記述は正しいです
士法24条の7、士法規22条の2に関連します。
建て主に閲覧させる書類は、3年保存となっています。
業務書類に関しては、5年保存なので保存期間の整理をしておきましょう。
4. 記述は正しいです
士法23条の7、士法26条に関連します。
都道府県知事は、その事務所を指導してそれでも改善しなかった場合は、事務所の末梢をしなけばなりません。
5. 記述は正しいです
士法24条の3に関連します。
たとえ、建て主から再委託の許諾を受けても、再委託をしてはいけません。
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