二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問23
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
イ~ニの記述について、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。
イ 建築物移動等円滑化基準において、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120 cm以上でなければならない。
ロ 建築物移動等円滑化誘導基準において、多数の者が利用する全駐車台数が200の駐車場には、3以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。
ハ 建築物移動等円滑化誘導基準において、建築物又はその敷地には、原則として、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。
ニ 建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
イ 建築物移動等円滑化基準において、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120 cm以上でなければならない。
ロ 建築物移動等円滑化誘導基準において、多数の者が利用する全駐車台数が200の駐車場には、3以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。
ハ 建築物移動等円滑化誘導基準において、建築物又はその敷地には、原則として、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。
ニ 建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
- イとロ
- イとハ
- ロとハ
- ロとニ
- ハとニ
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この過去問の解説 (2件)
01
イ.正しいです。
バリアフリー法令18条より、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120 cm以上とされています。
ロ.誤りです。
バリアフリー法省令12条より、200台を超える場合は、台数に1/100を乗じた数に2を足します。
よって4以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければなりません。
ハ.正しいです。
バリアフリー法省令15条より、案内設備の設置が規定されています・
ニ.誤りです。
バリアフリー法17条より、認定を申請するのは特定行政庁です。
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02
バリアフリー法令13条に関連します。
移動円滑化経路の幅は120㎝としなければなりません。
ロ. 記述は誤りです
バリアフリー法規16条に関連します。
車椅子使用者用駐車場において、全数が200台の場合は1/100を掛けて2を足した台数とするので、4台必要ということになります。
ハ. 記述は正しいです
バリアフリー法令20条に関連します。
案内設備の設置は義務になっています。
ただし、利用者が案内したい設備を容易に視認できる場合は、この限りではありません。
ニ. 記述は誤りです
バリアフリー法17条に関連します。
計画の申請先は、特定行政庁になりますのでうっかりミスをしないように条文を読み取っていきましょう。
よって、 2.イとハ が正解になります。
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