二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問24
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画には、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期を記載しなければならない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上でなければならない。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事の完了の日から起算して2年に満たない住宅は、「新築住宅」である。
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
- 「民法」上、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1.正しいです。
長期優良住宅促進法5条、規則3条より、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期が記載事項として定められています。
2.正しいです。
長期優良住宅促進法6条より、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上と定められています。
3.誤りです。
住宅の品質確保の促進等に関する法2条より、新築住宅とは、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事の完了の日から起算して1年に満たない住宅とされています。
4.正しいです。
建築物の耐震改修の促進に関する法17条より、所管行政庁が計画の認定をしたときは、確認済証の交付があったものとみなします。
5.正しいです。
民法235条より、境界線から1m未満の距離では窓又は縁側に目隠しを付けなければなりません。
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02
長期優良住宅促進法5条4項6号、長期優良住宅促進法令3条に関連します。
計画に関する内容には、着手・完了予定の記載が求められています。
2. 記述は正しいです
長期優良住宅促進法6条4号に関連します。
認定の基準について問われる記述が多いため、法令集を素早く引けるように練習しておきましょう。
3. 記述は誤りです
品確法2条に関連します。
品確法上の「新築住宅」は、人が住んだことのない新築されて一年未満の住宅をいいます。
4. 記述は正しいです
耐震改修促進法5条8項に関連します。
所管行政庁は、その建築物のある建築主事に対して耐震改修計画の認定をした旨の通知をして、みなし確認申請・みなし計画通知が成立します。
5. 記述は正しいです
民法235条1項に関連します。
このほか、民法234条1項には建物と隣地境界との離隔距離は50㎝以上とする規定もありますので、整理しておきましょう。
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