二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科2(建築法規) 問25
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科2(建築法規) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「景観法」上、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる色彩の変更をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日等を景観行政団体の長に届け出なければならない場合がある。
- 「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150 m2に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
- 「宅地建物取引業法」上、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。
- 「都市計画法」上、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、地上2階建て、延べ面積150 m2の木造の建築物の改築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、自動車車庫の用途に供する建築物を新築しようとするときは、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出る必要はない。
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この過去問の解説 (2件)
01
景観法16条2項に関連します。
景観計画区域内の変更には、景観行政団体の長に届け出ることが明記されています。
2. 記述は正しいです
業法3条1項、業法令1条の2に関連します。
建設業法上の「軽微な建設工事」とは、建築一式工事において1,500万円未満の工事または、150㎡未満の木造住宅工事のことを言います。
また、その他工種工事の場合は500万円未満の工事のことを言います。
3. 記述は正しいです
宅建業法35条に関連します。
宅建士は、各種契約締結時には自身の身分を明かしたうえで、その内容を説明する義務を負っており罰則規定もあります。
4. 記述は誤りです
都計法53条、都計法令37条に関連します。
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内では、許可を受けなければなりません。
ただし、2階建以下で地階を持たない木造建物の移転・改築は許可を必要としません。
5. 記述は正しいです
省エネ法18条・19条・22条に関連します。
一定の用途・規模に応じて届出が必要になりますが、居室もたない建物や高い開放性のある建物などは適用除外になります。
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02
1.正しいです。
景観法16条より、景観行政団体の長に届け出なければならない行為として、色彩の変更が規定されています。
2.正しいです。
建設業法3条1項、令1条の2より、工事に当たっては許可を受ける必要がありますが、請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150 ㎡に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、軽微な建設工事とみなされ、許可を受ける必要はありません。
3.正しいです。
宅建業法35条より、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、所定の事項を記載した書面等を交付して説明する必要があります。
4.誤りです。
都市計画法53条、令37条より、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築をしようとするものは都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
ただし、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物については軽易な行為とみなされ、許可を受ける必要はありません。
5.正しいです。
建築物省エネ法19条より、自動車車庫の用途に供する建築物は該当しないため、所管行政庁に届け出る必要はありません。
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