二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問9
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の防火区画、防火壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 主要構造部を準耐火構造とした4階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130m2であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
- 2階建て、延べ面積が1,100m2の展示場で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。
- 2階建ての建築物(各階の床面積が300m2)で、1階が幼保連携型認定こども園、2階が事務所であるものは、幼保連携型認定こども園の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
- 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
- 配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
耐火や防火といった似た言葉や、建物の種類によって異なる基準に注意して解きましょう。
防火区画については令第112条を確認します。
令第112条第11項第2号より、共同住宅であり、その階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内であり、階段の部分に当てはまります。
法第26条により、延べ面積が1000㎡を超える建築物は、床面積の合計1000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければななりません。
耐火建築物又は準耐火建築物についてはこの限りではないため、注意しましょう。
令第112条第12項より、児童福祉施設等の用途に供する建築物のうち階数が3で延べ面積が200㎡未満のものの竪穴部分については、当該竪穴部分以外の部分と間仕切壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければなりません。設問の1階と床面積300㎡は当てはまりません。
令第113条第1項第4号に当てはまります。
「前条第19項第1号」とは、特定防火設備についてを指します。
防火区画については令第112条を確認します。
令第112条第20項より、配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合は、モルタルその他の不燃材料で埋めなければなりません。
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02
正解は3です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→令第112条第11項第2号より、正しいです。
2→法第26条柱書より、正しいです。
3→令第115条の3第1号の規定より、幼保連携型認定こども園は特殊建築物ですが、設問では法第27条の適用はないので、防火区画しなくてもよいので、誤りです。
4→令第113条第1項第4号より、正しいです。
5→令第112条第20項より正しいです。
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