二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問8
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 保有水平耐力計算により、地震時における構造耐力上主要な部分の断面に生ずる短期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重を考慮する。
- 保有水平耐力計算により、建築物の地上部分に作用する地震力について、必要保有水平耐力を計算する場合、標準せん断力係数は、0.2以上としなければならない。
- 床の積載荷重については、実況に応じて計算しない場合、室の種類と構造計算の対象に応じて定められた数値に床面積を乗じて計算することができる。
- 風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。
- 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
全ての設問が構造計算に関わる問題になっています。建築基準法施工令第3章第8節に構造計算の記載があります。
令第82条第2号の表を確認します。短期に生ずる力・地震時・多雪区域における場合を確認すると、G+P+0.35S+Kとあり、Sは積雪荷重によって生ずる力を表しています。
令82条の3第2号と令第88条を確認します。
令第88条第3項では、令82条の3第2号の規定により必要保有水平耐力を計算する場合は、標準せん断力係数は1.0以上としなければならないとあります。
令82条の3第2号とは、地震力に対する各階の必要保有水平耐力の計算について記載されています。
よって設問は誤りとなります。
令第85条第1項の積載荷重についてを確認します。
建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければなりませんが、令第85条第1項の表に当てはまる室(=実況に応じて計算しない場合)は、室の種類と構造計算の対象に応じて定められた数値に床面積を乗じて計算することができます。
令第87条の風圧力についてを確認します。
設問については、令第87条第3項が当てはまります。
令第86条の積雪荷重についてを確認します。
設問は令第86条第6項が当てはまります。
積雪時や地震時、長期に生ずる力か短期に生ずる力など力の種類や状態をよく確認して問題を解いていきましょう。
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02
正解は2です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→令第82条第2号の表より、正しいです。
2→令第88条第3項より、標準せん断力係数は1.0以上としなければならないため、誤りです。
3→令第85条第1項より、正しいです。
4→令第87条第3項より、正しいです。
5→令第86条第6項より、正しいです。
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