二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問7

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問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
  • 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積40m2、高さ3mの自動車車庫において、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、張り間方向に6m以上、桁行方向に6m以上としなければならない。
  • 鉄骨造平家建て、延べ面積250m2、高さ4mの物品販売業を営む店舗において、構造耐力上主要な部分である圧縮力を負担する柱の有効細長比は、200以下としなければならない。
  • 鉄骨造2階建て、延べ面積200m2、高さ8m、張り間が10mの飲食店において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、ボルトが緩まないように当該ボルトに使用するナットの部分を溶接する措置を講じたボルト接合によることができる。
  • 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積250m2、高さ4mの事務所において、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋の間隔は、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、15cm以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下としなければならない。
  • 鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積200m2、高さ7mの寄宿舎において、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を使用した場合は、その末端を折り曲げなくてもよい。

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この過去問の解説 (2件)

01

設問ごとに構造が異なるので、建築基準法施工令でそれぞれの構造について記載されている箇所を確認します。

選択肢1. 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積40m2、高さ3mの自動車車庫において、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、張り間方向に6m以上、桁行方向に6m以上としなければならない。

補強コンクリートブロック造は第3章第4節の2に記載されています。

令第62条の4第2項では、その階の床面積1㎡につき15cm以上とあるため、40㎡の場合は、

40㎡×0.15=6

となります。よって張り間方向に6m以上、桁行方向に6m以上は正しいです。

選択肢2. 鉄骨造平家建て、延べ面積250m2、高さ4mの物品販売業を営む店舗において、構造耐力上主要な部分である圧縮力を負担する柱の有効細長比は、200以下としなければならない。

鉄骨造については第3章第5節に記載されています。

令第65条により、柱の有効細長比は200以下としなければなりません。

柱以外のものは250以下としなければなりません。

選択肢3. 鉄骨造2階建て、延べ面積200m2、高さ8m、張り間が10mの飲食店において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、ボルトが緩まないように当該ボルトに使用するナットの部分を溶接する措置を講じたボルト接合によることができる。

鉄骨造については第3章第5節に記載されています。

令第67条第2号に当てはまります。

選択肢4. 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積250m2、高さ4mの事務所において、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋の間隔は、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、15cm以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下としなければならない。

鉄筋コンクリート造については第3章第6節に記載されています。

令第77条第1項第3号により、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10cm以下としなければなりません。

選択肢5. 鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積200m2、高さ7mの寄宿舎において、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を使用した場合は、その末端を折り曲げなくてもよい。

鉄筋コンクリート造については第3章第6節に記載されています。

令第73条により、令第73条第1項第1号第2号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋は、その末端を折り曲げないことができます。令第73条第1項第1号により、基礎ばりは出すみ部分は折り曲げなくてもよいです。

まとめ

法令集では構造ごとに記載されている箇所がまとまっているため、設問に書かれている構造ごとに解いていくのがよいでしょう。

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02

正解は4です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1→令第62条の4第2項より、正しいです。

2→令第65条より、正しいです。

3→令第67条第1項第2号より、正しいです。

4→令第77条第3項より、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10cm以下であるため、誤りです。

5→令第73条第1項第1号により、正しい。

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