二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問6

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問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

木造2階建て、延べ面積150m2、高さ7mの一戸建て住宅の構造耐力上主要な部分の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は考慮しないものとする。
  • 屋根を金属板でふいた場合、張り間方向及び桁行方向に相互の間隔が10m未満の2階の柱において、張り間方向及び桁行方向の小径は、横架材の相互間の垂直距離の1/33以上としなければならない。
  • 構造耐力上必要な軸組の長さの算定において、軸組の種類を、厚さ4.5cmで幅9cmの木材の筋かいをたすき掛けに入れ、木ずりを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組とした場合、その長さに乗ずる倍率は5とすることができる。
  • 構造耐力上主要な部分である1階の柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結した場合、当該柱の下部には土台を設けなくてもよい。
  • 布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。
  • 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造としたものにあっては、全ての方向の水平力に対して安全であるように、原則として、各階の張り間方向及び桁行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は2です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1→令第43条第1項の表より、正しいです。

2→令第46条第4項の表1(4)より、倍率は 2×2+0.5=4.5 となるため、誤りです。

3→令第42条第1項第1号より、正しいです。

4→令第79条第1項より、正しいです。

5→令第46条第1項より、正しいです。

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02

木造については、建築基準法施工令の第3節に記載されています。

選択肢1. 屋根を金属板でふいた場合、張り間方向及び桁行方向に相互の間隔が10m未満の2階の柱において、張り間方向及び桁行方向の小径は、横架材の相互間の垂直距離の1/33以上としなければならない。

柱についての設問は、令第43条を確認します。令第43条第1項の表確認すると、(2)の項目の上欄以外の柱、最上階又は階数が一の建築物の柱が設問に当てはまり、1/33は正しいです。

選択肢2. 構造耐力上必要な軸組の長さの算定において、軸組の種類を、厚さ4.5cmで幅9cmの木材の筋かいをたすき掛けに入れ、木ずりを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組とした場合、その長さに乗ずる倍率は5とすることができる。

構造耐力上必要な軸組等については、令第46条を確認します。令第46条第4項の表1(4)の内容により、倍率は2となります。

選択肢3. 構造耐力上主要な部分である1階の柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結した場合、当該柱の下部には土台を設けなくてもよい。

土台及び基礎については令第42条を確認します。令第42条第1項第1号の内容により、当該柱を基礎に緊結した場合は土台を設けなくても良いです。

選択肢4. 布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。

鉄筋のかぶり厚さんいついては令第79条を確認します。令第79条第1項により、コンクリートのかぶり厚さは捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければなりません。

選択肢5. 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造としたものにあっては、全ての方向の水平力に対して安全であるように、原則として、各階の張り間方向及び桁行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。

第46条第1項により、構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物では各階の張り間方向及び桁行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければなりません。

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