二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問5
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (2件)
01
法第28条、令第20条を確認しながら計算をしましょう。
令第20条第2項第3号より、近隣商業施設の採光補正係数は、
D/H×10 - 1.0で求めます。
D:軒先から隣地境界線までの距離
H:軒先から1階の開口部の中心までの距離
よってD = X - 0.5m、H = 5mとなります。
法第28条第1項より、住宅の採光の有効面積は床面積に対して1/7以上であるため、21×1/7 = 3㎡です。
令第20条第1項より、採光の有効面積は開口部面積×採光補正係数で求めます。
開口部面積×採光補正係数=採光の有効面積
3×(D/H×10 - 1.0) = 3
D/H×10 - 1.0 = 1
{(X - 0.5)/5}×10 - 1.0 = 1
X = 1.5
よって距離Xは1.5mとなります。
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02
正解は3です。
近隣商業地域の採光補正係数は令第20条第2項第3号より
D/H×10-1.0
で求めることができます。
Dは軒先から隣地境界線までの距離であり、Hは軒先から1階の開口部の中心までの距離5m。
法第28条第1項より、住宅の採光の有効面積は床面積に対して1/7以上であり
21㎥×1/7 = 3㎥
令第20条第1項より、採光の有効面積は、開口部の面積に採光補正係数を乗じて求めます。
開口部の面積は3㎥、採光の有効面積は3㎥なので、採光補正係数は1となります。
よって、X/5×10 - 1.0 = 1より、X = 1となり、最小限度の距離Xは、D+0.5mとなるので、1.5ⅿ。
したがって3の選択肢が正しいです。
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