二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問5

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問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

近隣商業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階に居室(開口部は幅1.5m、面積3.0m2とする。)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線から後退しなければならない最小限度の距離Xは、次のうちどれか。ただし、居室の床面積は21m2とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものとする。
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  • 1.0m
  • 1.2m
  • 1.5m
  • 1.8m
  • 2.0m

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この過去問の解説 (2件)

01

法第28条、令第20条を確認しながら計算をしましょう。

令第20条第2項第3号より、近隣商業施設の採光補正係数は、

D/H×10 - 1.0で求めます。

D:軒先から隣地境界線までの距離

H:軒先から1階の開口部の中心までの距離

よってD = X - 0.5m、H = 5mとなります。

法第28条第1項より、住宅の採光の有効面積は床面積に対して1/7以上であるため、21×1/7 = 3㎡です。

令第20条第1項より、採光の有効面積は開口部面積×採光補正係数で求めます。

開口部面積×採光補正係数=採光の有効面積

3×(D/H×10 - 1.0) = 3

D/H×10 - 1.0 = 1

{(X - 0.5)/5}×10 - 1.0 = 1

X = 1.5

よって距離Xは1.5mとなります。

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02

正解は3です。

近隣商業地域の採光補正係数は令第20条第2項第3号より

D/H×10-1.0

で求めることができます。

Dは軒先から隣地境界線までの距離であり、Hは軒先から1階の開口部の中心までの距離5m。

法第28条第1項より、住宅の採光の有効面積は床面積に対して1/7以上であり

21㎥×1/7 = 3㎥

令第20条第1項より、採光の有効面積は、開口部の面積に採光補正係数を乗じて求めます。

開口部の面積は3㎥、採光の有効面積は3㎥なので、採光補正係数は1となります。

よって、X/5×10 - 1.0 = 1より、X = 1となり、最小限度の距離Xは、D+0.5mとなるので、1.5ⅿ。

したがって3の選択肢が正しいです。

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