二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問5
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
近隣商業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階に居室(開口部は幅1.5m、面積3.0m2とする。)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線から後退しなければならない最小限度の距離Xは、次のうちどれか。ただし、居室の床面積は21m2とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものとする。
- 1.0m
- 1.2m
- 1.5m
- 1.8m
- 2.0m
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この過去問の解説 (2件)
01
法第28条、令第20条を確認しながら計算をしましょう。
令第20条第2項第3号より、近隣商業施設の採光補正係数は、
D/H×10 - 1.0で求めます。
D:軒先から隣地境界線までの距離
H:軒先から1階の開口部の中心までの距離
よってD = X - 0.5m、H = 5mとなります。
法第28条第1項より、住宅の採光の有効面積は床面積に対して1/7以上であるため、21×1/7 = 3㎡です。
令第20条第1項より、採光の有効面積は開口部面積×採光補正係数で求めます。
開口部面積×採光補正係数=採光の有効面積
3×(D/H×10 - 1.0) = 3
D/H×10 - 1.0 = 1
{(X - 0.5)/5}×10 - 1.0 = 1
X = 1.5
よって距離Xは1.5mとなります。
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02
正解は3です。
近隣商業地域の採光補正係数は令第20条第2項第3号より
D/H×10-1.0
で求めることができます。
Dは軒先から隣地境界線までの距離であり、Hは軒先から1階の開口部の中心までの距離5m。
法第28条第1項より、住宅の採光の有効面積は床面積に対して1/7以上であり
21㎥×1/7 = 3㎥
令第20条第1項より、採光の有効面積は、開口部の面積に採光補正係数を乗じて求めます。
開口部の面積は3㎥、採光の有効面積は3㎥なので、採光補正係数は1となります。
よって、X/5×10 - 1.0 = 1より、X = 1となり、最小限度の距離Xは、D+0.5mとなるので、1.5ⅿ。
したがって3の選択肢が正しいです。
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