二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問10

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問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 2階建て、各階の床面積がそれぞれ200m2の物品販売業を営む店舗(避難階は1階)は、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  • 3階建て、延べ面積600m2の下宿の宿泊室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
  • 主要構造部を準耐火構造とした2階建ての有料老人ホームの避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。
  • 病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6m以上としなければならない。
  • 体育館における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなくてもよい。

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この過去問の解説 (2件)

01

ただし書きやカッコ書きにも注意をしながら文章を読み解く必要があります。

選択肢1. 2階建て、各階の床面積がそれぞれ200m2の物品販売業を営む店舗(避難階は1階)は、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

2以上の直通階段については令第121条を確認します。令第121条第1項第2号より、物品販売業を営む店舗は床面積の合計が1500㎡を超えるものに限るため、設問は誤りです。

選択肢2. 3階建て、延べ面積600m2の下宿の宿泊室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

令第126条の4より、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には非常用の照明装置が必要ですが、カッコ書きにより、採光上有効に直接外気に開放された通路は除かれるため、設問では非常用の照明装置を設けなくてもよいです。

選択肢3. 主要構造部を準耐火構造とした2階建ての有料老人ホームの避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。

令第120条第1項表より、主要構造部を準耐火構造とした2階建ての有料老人ホームの避難階以外の階は表(2)が当てはまり、50m以下としなければなりません。しかし、設問は令第120条第2項にも当てはまるため、表の数値に10を加えます。よって60m以下は正しいです。

選択肢4. 病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6m以上としなければならない。

令119条の表より、病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6m以上としなければなりません。その他の廊下では1.2m以上とします。

選択肢5. 体育館における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなくてもよい。

令第126条の2第1項に排煙設備を設けなければならない規定が記載されています。ただし書きにより当てはまらない建築物を確認すると、体育館は令第126条の2第1項第2号に当てはまるため、排煙設備は設けなくてもよいです。

まとめ

法令集の中で表でまとめられている場合は、廊下の場合は廊下の用途、直通階段の場合は居室の種類など、間違えないように探していきましょう。特殊建築物が関わる場合は、法別表第1をすぐに探せるようにしておきましょう。

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02

正解は1です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1→令第121条第1項第2号に該当しないので誤りです。

2→令第126条の4柱書かっこ書きより、正しいです。

3→令第120条第1項表(2)で50ⅿとなりますが、壁・天井の仕上げを準不燃材料としているので、同条第2項の適用で10ⅿ足して60ⅿとなり、正しいです。

4→令第119条より、正しいです。

5→令第126条の2第1項第2号より、正しいです。

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