二級建築士の過去問 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問10
この過去問の解説 (2件)
ただし書きやカッコ書きにも注意をしながら文章を読み解く必要があります。
2以上の直通階段については令第121条を確認します。令第121条第1項第2号より、物品販売業を営む店舗は床面積の合計が1500㎡を超えるものに限るため、設問は誤りです。
令第126条の4より、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には非常用の照明装置が必要ですが、カッコ書きにより、採光上有効に直接外気に開放された通路は除かれるため、設問では非常用の照明装置を設けなくてもよいです。
令第120条第1項表より、主要構造部を準耐火構造とした2階建ての有料老人ホームの避難階以外の階は表(2)が当てはまり、50m以下としなければなりません。しかし、設問は令第120条第2項にも当てはまるため、表の数値に10を加えます。よって60m以下は正しいです。
令119条の表より、病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6m以上としなければなりません。その他の廊下では1.2m以上とします。
令第126条の2第1項に排煙設備を設けなければならない規定が記載されています。ただし書きにより当てはまらない建築物を確認すると、体育館は令第126条の2第1項第2号に当てはまるため、排煙設備は設けなくてもよいです。
法令集の中で表でまとめられている場合は、廊下の場合は廊下の用途、直通階段の場合は居室の種類など、間違えないように探していきましょう。特殊建築物が関わる場合は、法別表第1をすぐに探せるようにしておきましょう。
正解は1です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→令第121条第1項第2号に該当しないので誤りです。
2→令第126条の4柱書かっこ書きより、正しいです。
3→令第120条第1項表(2)で50ⅿとなりますが、壁・天井の仕上げを準不燃材料としているので、同条第2項の適用で10ⅿ足して60ⅿとなり、正しいです。
4→令第119条より、正しいです。
5→令第126条の2第1項第2号より、正しいです。
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