二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問11
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」及び「内装の制限を受ける調理室等」はないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとする。
- 内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
- 自動車車庫は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
- 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
- 延べ面積250m2の障害者支援施設で、当該用途に供する部分の床面積の合計が180m2のものは、内装の制限を受けない。
- 主要構造部を耐火構造とした3階建て、延べ面積600m2の学校は、内装の制限を受ける。
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この過去問の解説 (2件)
01
問題文では建築基準法第35条の2とありますが、設問を解く際は令第128条の4、令第128条の5を主に確認します。
令第128条の5には内装の制限に関する記載がありますが、室内に面する部分はかっこ書きにより、周り縁は除かれます。
令第128条の4第1項第2号に自動車車庫の記載があるため正解です。
令第128条の4第1項第3号に地階の記載があるため正解です。
令第128条の4第1項第1号表(2)により、障害者支援施設は構造により200㎡以上か300㎡以上のものは内装の制限を受けます。
180㎡は当てはまらないので、内装の制限は受けません。
令第128条の4第2項、第3項かっこ書きにより、学校等の用途に供するものは除かれています。よって内装の制限は受けません。
天井の回り縁は内装の制限を受けない、自動車車庫は内装の制限を受けるという二つは覚えておきましょう。
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02
正解は5です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→令第128条の5第1項柱書より、正しいです。
2→令第128条の4第1項第2号より、正しいです。
3→令第128条の4第1項第3号より、正しいです。
4→令第128条の4第1項第1号表(2)に該当しないので、正しいです。
5→令第128条の4第2項、第3項かっこ書きより、学校等の用途に供するものは除かれるので誤りです。
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