二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問12

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問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
  • 建築物の屋根は、壁面線を越えて建築することができる。
  • 特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
  • 道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。
  • 道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。

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この過去問の解説 (2件)

01

道路については法第42条、道路と建築物や敷地等の関係については法第43条から法第47条に記載されています。

道路の定義については、あらかじめ頭に入れておくのがよいでしょう。

選択肢1. 土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。

法第42条第1項第5号、令第144条の4第1項第1号を確認します。

令第144条の4第1項1号で、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては袋路状道路とすることができるとあるため、イからホを確認します。

「幅員を6m以上」はニ、「終端に自動車の転回広場を設ける」はハに当てはまり、いずれかが該当すればよいので、ふたつの条件を満たす必要はないため誤りです。

選択肢2. 建築物の屋根は、壁面線を越えて建築することができる。

法第47条に壁面線による建築制限の記載がありますが、建築物の屋根は壁面線を超えてはいけないものに含まれていないため、壁面線を超えて建築できます。

選択肢3. 特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

法第42条第6項より、幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合は予め建築審査会の同意をえなければなりません。

選択肢4. 道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。

法第44条の道路内の建築制限を確認します。

法第44条第1項第1号により地盤面下に設ける建築物は制限を受けません。

選択肢5. 道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。

法第42条第1項第4号に当てはまるため、2年以内にその事業が執行されるものとして特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路となります。

まとめ

道路内の地盤面下には建築物を設けることができること、建築物の屋根は壁面線を越えて建築することができることは覚えておきましょう。

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02

正解は1です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1→法第42条第1項第5号、令第144条の4第1項第1号ハ、ニより、誤りです。

2→法第47条より、正しいです。

3→法第42条第6項より、正しいです。

4→法第44条第1項第1号より、正しいです。

5→法第42条第1項第4号より、正しいです。

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