二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問13

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問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 第一種低層住居専用地域における2階建て、延べ面積220m2の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が150m2のもの
  • 第一種中高層住居専用地域における3階建て、延べ面積500m2の飲食店(各階を当該用途に供するもの)
  • 第一種中高層住居専用地域における4階建て、延べ面積800m2の保健所(各階を当該用途に供するもの)
  • 第二種中高層住居専用地域における平家建て、延べ面積300m2のバッティング練習場
  • 第二種住居地域における平家建て、延べ面積250m2の原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が100m2のもの

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この過去問の解説 (2件)

01

主に法別表第2を確認して問題を解いていきます。法別表第2の読み解き方に慣れておきましょう。

選択肢1. 第一種低層住居専用地域における2階建て、延べ面積220m2の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が150m2のもの

法第48条第1項、法別表第2(い)項第2号、令第130条の3第1項第6号により用途が当てはまります。

第130条の3第1項のかっこ書きに50㎡を超えるものは除くとあり、設問では学習塾の用途は70㎡であるため新築できません。

選択肢2. 第一種中高層住居専用地域における3階建て、延べ面積500m2の飲食店(各階を当該用途に供するもの)

法第48条第3項、法別表第2(は)項第五号かっこ書きより、3階以上の部分をその用途に供するものは除かれ、設問では3階まで飲食店となるため新築できません。

選択肢3. 第一種中高層住居専用地域における4階建て、延べ面積800m2の保健所(各階を当該用途に供するもの)

法第48条第3項、法別表第2(は)項第7号、令第130条の5の4第1号により、保健所は新築できます。

選択肢4. 第二種中高層住居専用地域における平家建て、延べ面積300m2のバッティング練習場

法第48条第4項、法別表第2(に)項第3号、令第130条の6の2より、バッティング練習場は第二種中高層住居専用地域内に建築できません。

選択肢5. 第二種住居地域における平家建て、延べ面積250m2の原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が100m2のもの

法第48条第6項、法別表第2(へ)項第2号より、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは建築できません。

まとめ

法別表第2では、建築することができる建築物が記載されている場合と建築してはならない建築物が記載されている場合があるので注意しましょう。

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02

正解は3です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1→法第48条第1項、法別表第2(い)項第二号、令第130条の3第6号より、用途については適合しますが、学習塾が同条かっこ書きの50㎡を超えているので、新築することはできません。

2→法第48条第3項、法別表第2(は)項第五号かっこ書きより、3階以上の部分もその用途に供するものは新築できません。

3→法第48条第3項、法別表第2(は)項第七号、令第130条の5の4第1号により、新築できます。

4→法第48条第4項、法別表第2(に)項第三号、令第130条の6の2より、第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物にバッティング練習場が含まれているので、新築できません。

5→法第48条第6項、法別表第2(へ)項第二号より、50㎡を超える作業場なので新築できません。

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