二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問14
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地及び建築物(平家建て、延べ面積100m2)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- パン屋の工場(作業場の床面積の合計が50m2で、原動機の出力の合計が0.75kWのもの)
- 畜舎
- 宅地建物取引業を営む店舗
- 畳屋(作業場の床面積の合計が50m2で、原動機の出力の合計が0.75kWのもの)
- 診療所
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この過去問の解説 (2件)
01
法第91条より、建築物の敷地が用途制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、敷地の過半の属する区域内の規定を適用するため、第二種中高層住居専用地域の制限を確認します。
法第48条第4項、法別表第2(に)項第2号、令第130条の6より、パン屋の工場は新築できます。
法第48条第4項、法別表第2(に)項第6号、令第130条の7より、床面積が15㎡を超えるものは建築できません。
第130条の5の3第3号より、宅地建物取引業を営む店舗は第一種中高層住居専用地域で建築できるため、新築できます。
第130条の5の3第1号より、畳屋は第一種中高層住居専用地域で建築できるため、新築できます。
法別表第2(い)項第8号より、診療所は第一種低層住居専用地域で建築できるため、新築できます。
第一種低層住居専用地域で建築できるものは、二種中高層住居専用地域でも建築できます。法別表第2を注意して読み解きましょう。
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02
正解は2です。
設問の敷地は2つの用途地域にわたっているので、法第91条よりその敷地の過半を占める第二種中高層住居専用地域の制限が適用されます。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→法第48条第4項、法別表第2(に)項第二号、令第130条の6より、新築することができます。
2→法第48条第4項、法別表第2(に)項第六号、令第130条の7より、床面積の合計が15㎡を超えるものは新築できません。
3→第一種中高層住居専用地域に新築することができるので、新築することができます。
4→第一種中高層住居専用地域に新築することができるので、新築することができます。
5→第一種低層住居専用地域に新築することができるので、新築することができます。
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