二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問15
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。
- 264m2
- 273m2
- 288m2
- 303m2
- 318m2
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は5です。
敷地が2つの用途地域にわたっているので、法第53条第2項が適用されます。
それぞれの用途地域に防火地域が指定されており、耐火建築物を新築するので
建蔽率は準住居地域について法第53条第3項第1号イより、1/10を加えて7/10となります。
商業地域については法第53条第6項第1号より、法第42条第2項による道路の中心線から2mまでは敷地面積に算入されません。
以上のことより、
準住居地域→(17-1)×15×7/10 ⁼ 168㎡
商業地域→10×15×10/10 ⁼ 150㎡
168㎡ + 150㎡ ⁼ 318㎡
よって、5が正解です。
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02
法第42条第2項より、2項道路と敷地の道路境界線は、道路中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなします。
よって、2mの道路部分の道路境界線は敷地より1m内側となります。
図の上部分(防火地域、準住居地域)の敷地面積
15×(17 - 1) = 240㎡
図の下部分(防火地域、商業地域)の敷地面積
15×10 = 150㎡
法第53条第2項より、建蔽率に関する制限を受ける地域の2以上にわたる場合において、
「建蔽率の限度」に「その敷地の当該地域にある各部分の面積の敷地面積に対する割合」を乗じて得たものの合計以下とします。
また、法第53条第3項より、防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の数値に1/10を加えます。
(8/10の地域は除かれます。)
図の上部分(防火地域、準住居地域)
6/10 + 1/10 = 7/10
図の下部分(防火地域、商業地域)
8/10
ただし法第53条第6項第1号より、防火地域で建蔽率の限度が8/10の耐火建築物は、建蔽率の限度は適用されないため、10/10となります。
以上を当てはめて計算すると、
図の上部分(防火地域、準住居地域)
240×7/10 = 168㎡
図の下部分(防火地域、商業地域)
150×10/10 = 150㎡
よって168 + 150 = 318㎡となります。
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