二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問19

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問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 準防火地域内にある3階建て、延べ面積300m2の診療所(患者の収容施設がないもの)は、耐火建築物としなければならない。
  • 防火地域内において一戸建て住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
  • 防火地域内の高さ2mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
  • 防火地域内にある建築物に附属する高さ2mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
  • 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

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この過去問の解説 (2件)

01

設問から、防火地域・準防火地域・耐火建築物といった規定に関する問題ということがわかります。屋根や看板など何に関しての規定なのかを注目しましょう。

選択肢1. 準防火地域内にある3階建て、延べ面積300m2の診療所(患者の収容施設がないもの)は、耐火建築物としなければならない。

法第27条、法別表第1(2)により、耐火建築物等にしなければならない診療所は患者の収容施設があるものに限られます。

また、法第61条、令第136条の2第2号にも当てはまらないため、耐火建築物にする必要がなく、設問は誤りとなります。

選択肢2. 防火地域内において一戸建て住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

法第62条、令第136条の2の2に屋根に関する規定が記載されており、設問の内容が当てはまります。

選択肢3. 防火地域内の高さ2mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

法第64条に看板等の防火措置についての記載があります。設問の内容が当てはまります。

選択肢4. 防火地域内にある建築物に附属する高さ2mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

令第136条の2第5号の内容に当てはまります。

選択肢5. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。

まとめ

耐火建築物に関しては法第27条、防火地域・準防火地域に関しては法第61条から66条を参考に解いていきます。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合については、あらかじめ覚えておくとよいでしょう。

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02

正解は1です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1→法第27条第1項に該当せず、法第61条、令第136条の2第2号にも該当しないため、耐火建築物にする必要はありません。

よって誤りです。

2→法第62条、令第136条の2の2より、正しいです。

3→法第64条より、正しいです。

4→令第136条の2第5号より、正しいです。

5→法第65条第2項より、正しいです。

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