二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問18
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
- 10.00m
- 11.25m
- 12.50m
- 13.75m
- 15.00m
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は3です。
法第56条第1項第1号より、道路高さ制限を求めます。
法別表第3、(い)欄1の項より、道路斜線の適用距離は(は)欄20ⅿとなり、
同条第2項より、有効後退距離を加えて、それぞれの道路からA点まで(に)欄の数値1.25がかかります。
北側の4ⅿ道路側に令第132条第1項が適用され、5ⅿ道路が敷地の角から2倍の10ⅿの距離まで4ⅿ道路側にあるものとみなして道路斜線をかけます。
以上のことより、A点は5ⅿの道路の斜線制限がかかり、
有効後退距離の小さい北側で計算します。
{5ⅿ+(1m×2)+3ⅿ}×1.25⁼12.5ⅿ
法第56条第2項イより隣地高さ制限を求めます。
立ち上がりの高さ20ⅿ
以上のことより、高さの最高限度は12.5ⅿとなります。
よって3が正解です。
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02
法第56条第1項第1号、法別表第3(い)欄第1号より、道路幅員、後退距離等に1.25をかけて高さ制限を求めます。
令第132条第1項の「2以上の前面道路がある場合」に当てはまります。よって北側の道路は西側と同じ幅員5mとみなされます。
法第56条第2項より、前項第1号の規定を読み替え計算をします。
(1m+5m+1m+3m)×1.25=12.50m
よって12.50mが正解です。
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