二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問17
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。
- 第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
- 第一種中高層住居専用地域内にある高さ10mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
- 第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
- 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は1です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→法第56条の2第1項、法別表第4(い)欄4の項より、用途地域の指定のない区域でも日影規制の対象区域となります。よって誤りです。
2→法第56条第1項第2号に該当しないため、正しいです。
3→法第56条の2第1項ただし書きより、正しいです。
4→法第56条第1項第3号かっこ書きより、正しいです。
5→法第57条第1項より、正しいです。
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02
建築物の高さの制限又は日影規制に関しては法第56条から法第57条を主に確認します。
法第56条の2第1項、法別表第4(い)第4号より、用途地域の指定のない区域も日影規制の対象となります。
法第56条には建築物の各部分の高さの制限について記載されていますが、隣地に関しての記載がある法第56条第1項第2号に第二種低層住居専用地域が該当しないため、隣地高さ制限は適用されません。
法第56条の2第1項には日影による中高層の建築物の高さの制限について記載されており、後半部分のただし書きにより、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されません。
法第56条第1項第3号に北側高さ制限についての記載がありますが、かっこ書きにより第二種中高層住居専用地域は除かれています。
法第57条に高架の工作物内に設ける建築物に関する記載があります。設問は法第57条第1項に当てはまります。
高さの制限又は日影規制では法別表第3、法別表第4の確認が必要になることもあります。表の見方を確認しておきましょう。
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