二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問20
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 都市計画区域内において、特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、1年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗は、建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)及び第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)の規定が適用されない。
- 建築物の敷地が高度地区の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地区内の建築物に関する法律の規定が適用される。
- 「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が適用されない。
- 工事を施工するために現場に設ける事務所についても、建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)の規定が適用される。
- 建築基準法第3条第2項の規定により所定の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築をする場合においても、建築基準法第22条(屋根)の規定が適用される。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法第6章の雑則に関する問題です。
内容があまり統一されていませんが、雑則に記載されている内容がそのまま設問になっていることが多いので各設問をよく確認しましょう。
法第85条第6項より、仮設店舗は安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができ、その場合適用しない規定が記載されています。
法第56条、第56条の2は第3章の規定となります。
法第91条に建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置が記載されています。
かっこ書きにより、高度地区は除かれます。
法第84条の2の内容に当てはまります。
工事を施工するために現場に設ける事務所は仮設建築物なので、法第85条を確認します。法第85条第2項に記載される適用しない規定の中に法第28条の2は含まれないため、規定は適用されます。
法第86条の7の冒頭に法第3条第2項の規定とあり、増築等をする場合に適用しない規定が記載されています。法第22条は記載されていないため、適用されます。
雑則の問題は内容がさまざまなので、問題で何を問われているのかを見極めて、答えを探せるようにしましょう。
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02
正解は2です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→法第85条第5項より、正しいです。
2→法第91条より、高度地区は除かれるので誤りです。
3→法第84条の2より、正しいです。
4→法第85条第2項より、正しいです。
5→法第86条の7より、正しいです。
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