二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問21
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
イ~ニの建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないもののみの組合せは、次のうちどれか。ただし、建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。
イ 延べ面積1,200m2、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホーム
ロ 延べ面積1,100m2、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅
ハ 延べ面積600m2、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての劇場
ニ 延べ面積300m2、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
イ 延べ面積1,200m2、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホーム
ロ 延べ面積1,100m2、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅
ハ 延べ面積600m2、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての劇場
ニ 延べ面積300m2、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
- イとロ
- イとハ
- イとニ
- ロとハ
- ロとニ
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は4です。
この設問では建築士法第3条より、一級建築士でなければ設計できないものを選びます。
ロは建築士第3条第1項第4号に該当し、
ハは建築士法第3条第1項第1号に該当するため
ロとハは二級建築士が設計できません。
よって4が正解です。
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02
建築士法第3条に記載される一級建築士でなければ設計できない設計または工事監理を確認します。建築士法第3条に当てはまるものは二級建築士では設計できません。
イ:高さ 6m、軒の高さ 4mは、建築士法第3条第1項第2号に当てはまりません。
延べ面積は1200㎡を超えていますが、平家なので建築士法第3条第1項第4号も当てはまりません。
ロ:高さ10m、軒の高さ8mは建築士法第3条第1項第2号に当てはまりません。
延べ面積は1100㎡で木造2階建てなので建築士法第3条第1項第4号は当てはまります。
ハ:延べ面積が600㎡の劇場は建築士法第3条第1項第1号に当てはまります。
ニ:延べ面積300㎡、高さ9mの鉄骨造平家建ては建築士法第3条第1項第2号に当てはまりません。
よってロとハは二級建築士が設計してはならないものとなります。
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