二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問22

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問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
  • 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
  • 建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。
  • 管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
  • 建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建築士法第6章の建築士事務所に関わる問題です。

選択肢1. 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

建築士法第24条の9に保険契約の締結等の規定が記載されており、設問の内容が当てはまります。

選択肢2. 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。

建築士法第24条第4項、第5項より、管理建築士は建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとし、開設者は、その管理建築士の意見を尊重しなければなりません。

選択肢3. 建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。

建築士法第24条の7に重要事項の説明等の記載があり、第2項により所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならないという記載があります。

選択肢4. 管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。

建築士法第24条第2項の内容に当てはまります。

選択肢5. 建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。

建築士法第23条第1項により、他人の求めに応じ報酬を得る場合には登録を受けなければなりません。設問では他人の求めに応じ報酬を得て設計等は行わないので登録は不要です。

まとめ

建築士事務所の開設者と管理建築士について、それぞれの特徴、建築士事務所の開設者と管理建築士が異なる場合についてをあらかじめ頭に入れておきましょう。

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02

正解は5です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1→建築士法第24条の9より、正しいです。

2→建築士法第24条第4項、第5項より、正しいです。

3→建築士法第24条の7第2項より、正しいです。

4→建築士法第24条第2項より、正しいです。

5→建築士法第23条第1項より、他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行わない場合は、登録不要となるので誤りです。

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